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結核対策

印刷ページの表示 ページ番号:0002098539 更新日:2023年3月28日更新

結核は昔の病気ではありません!

「結核」は昔の病気だと思っていませんか?
かつて、“国民病”と恐れられた結核は、予防接種や薬剤の普及により患者数が激減し、昔の病気と思われがちです。
しかし、今でも全国で年間約2万人が新たに発病し、結核で亡くなる人は約2千人にのぼっています。
大分県でも平成30年には169人の方が新たに結核と診断されており、中でも65歳以上の高齢者が全体の80%と高い割合を占めています。
結核は現代の病気であり、日本で最大の「感染症」の一つなのです。

大分県結核予防計画

  本県では、平成17年に「大分県結核予防計画」を策定し、5年ごとに達成すべき目標を定め、結核の予防に必要な対策に取り組んできました。平成28年11月25日に国における指針が変更されたこと、また、目標年度が終了したことを踏まえ、この度「大分県結核予防計画」を改定しました。

 本計画は、結核対策を一層推進していくために、今後5年間の目標を掲げ、結核対策の基本的な考え方や具体的な施策について示したものです。

 今後は、本計画を本県の結核予防行政の基本指針として、県民の皆さんをはじめ、市町村、医療機関や関係団体の理解と協力を得ながら、結核予防対策を継続して推進してまいります。県民の皆さんのより一層の御理解と御協力をお願いいたします。

○計画名称  大分結核予防計画
○策定年月  平成30年3月
○計画期間  2018年度~2022年度(5年間)

結核関係様式

結核指定医療機関関係

結核指定医療機関は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」による結核公費負担医療を担当する医療機関です。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。

1.指定について

結核指定医療機関は、病院若しくは診療所または薬局について、開設者の申請(同意)に基づいて都道府県知事が指定します。

2.申請方法

申請書類を感染症対策課に提出してください。

発生届・医療費関係

結核発生届

医師は、結核患者及び疑い患者、または無症状病原体保有者を診断したときは、「結核発生届」により、直ちに最寄りの保健所に届出を行ってください。届出を行う際は、各担当課へお電話でご一報ください。

<結核(届出・申請)に関する問い合わせ先一覧>

保健所名 担当課 所在地 電話・Fax 所管市町村

東部保健所                 

検査課

〒874-0840     

別府市大字鶴見字下田井14-1

TEL:0977-67-4649   

Fax:0977-67-2512

別府市・杵築市・日出町

国東市・姫島村

中部保健所 健康安全企画課

〒875-0041                       

臼杵市大字臼杵字洲崎72-34

TEL:0972-62-9171   

Fax:0972-62-9173

臼杵市・津久見市   

由布市

南部保健所 健康安全企画課

〒876-0844                       

佐伯市向島1-4-1

TEL:0972-22-0562   

Fax:0972-25-0206

佐伯市
豊肥保健所 検査課

〒879-7131                       

豊後大野市三重町市場934-2

TEL:0974-22-0162   

Fax:0974-22-7580

豊後大野市・竹田市

西部保健所 健康安全企画課

〒877-0025                       

日田市田島2-2-5

TEL:0973-23-3133  

Fax:0973-23-3136

日田市・九重町・玖珠町
北部保健所

衛生課       

 (検査担当)

〒871-0024                       

中津市中央町1-10-42

TEL:0979-22-2210   

Fax:0979-22-2211

中津市・宇佐市     

豊後高田市

大分市保健所 保健予防課

〒870-0046                       

大分市荷揚町6-1

TEL:097-536-2851   

Fax:097-532-3356

大分市

結核患者入院・退院届出票

病院の管理者は、結核患者が入院、または入院している結核患者が退院したときは、7日以内に「結核患者入院・退院届出票」により、患者の居住地を管轄する保健所に届出を行ってください。

結核患者転帰届出票

病院または診療所の管理者は、法第19条または第20条の規定により入院している患者について「この感染症の症状が消失したこと」(咳、発熱、結核菌を含む痰等の症状が消失したこととし、結核菌を含む痰の消失は、異なった日の喀痰の培養検査の結果が連続して3回連続であること(3回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできる))を確認したときは、患者の居住地を管轄する保健所にその旨を通知してください。

医療費の公費負担関係

患者または保護者の申請により、結核の医療費に対する公費負担制度が適用されます。

申請書の提出先・お問い合わせ先は、患者の居住地を管轄する保健所です。

申請に必要なものは、公費負担申請書・診断書・エックス線写真等となりますが、詳しくは、各保健所にお尋ねください。

定期の健康診断の実施報告

医療機関向け結核対策シート

結核院内(施設内)感染対策の手引き 平成26年版

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