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大分県在宅人工呼吸器使用患者支援事業
事業目的
事業内容
対象患者
以下の2つの要件を満たす方が対象です。
(1)大分県に住所を有するもの
(2)難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者及び特定疾患治療研究事業対象疾患患者で、かつ、その指定難病及び対象疾患を主たる原因として在宅で人工呼吸器を使用している患者のうち、医師が訪問看護を必要と認めるもの
実施方法
大分県知事が在宅人工呼吸器使用患者支援事業を行うのに適当な訪問看護ステーションその他の医療機関の長と、訪問看護を委託して実施します。
公費負担費用
原則として1日につき4回目以降の訪問看護に対して、患者1人につき年間260回を限度として以下の額を支払います。
(1) | 医師による訪問看護指示料 |
1月に1回限り 3,000円 |
(2) | 訪問看護ステーションが行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の費用の額 |
1回につき 8,450円 |
(3) | 訪問看護ステーションが行う准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき 7,950円 |
(4) | その他の医療機関が行う保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の費用の額 |
1回につき 5,550円 |
(5) | その他の医療機関が行う准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき 5,050円 |
ただし、1日につき3回目の訪問看護を前2回と同一訪問看護ステーションで行う場合には、特例措置として3回目に対して次の費用を当面の間支払います。
(1) | 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士または言語聴覚士による訪問看護の費用 |
1回につき 2,500円 |
(2) | 准看護師による訪問看護の費用の額 |
1回につき 2,000円 |
実施手続
本事業の利用を希望される訪問看護ステーションまたはその他の医療機関は、次の(1)~(3)の書類を大分県健康政策・感染症対策課へ提出してください。
(1) 在宅人工呼吸器使用患者支援事業登録申請書(様式2)
(2) 訪問看護指示書の写し
(3) 訪問看護計画書の写し
大分県健康政策・感染症対策課 疾病対策班
〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号
TEL:097-506-2796
上記提出書類の内容を審査後、適正と認められる場合に、在宅人工呼吸器使用患者支援事業訪問看護承認通知書(様式3)を交付するとともに委託契約締結の手続きを行います。
※委託契約の締結後、契約有効期間内に行った対象訪問看護に係る費用を公費で負担します。
請求手続
この月の訪問看護費用を請求する場合は、契約書に定める期日までに、次の(1)~(3)の書類を大分県健康政策・感染症対策課へ提出してください。
また、必要に応じて(4)~(6)の書類を併せて提出してください。
(1) 訪問看護費用請求書(様式6)
(2) 実績報告書 (様式4-1)
(3) 訪問看護実施日実績報告書 (様式4-2)
(4) 訪問看護指示料の請求をする場合は、訪問看護指示料請求書(様式5)を提出してください。
(5) 提出済み訪問看護指示書の指示期間が、この請求月の期間外のものである場合、あらためて訪問看護指示書の写しを提出してください。
(6) 提出済み訪問看護計画書の計画内容が、この請求月の計画内容と異なる場合、あらためて訪問看護計画書の写しを提出してください。
その他、事業実施について必要な事項は以下の実施要綱に定めるとおりです。