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難病医療費助成制度について

印刷ページの表示 ページ番号:0002084554 更新日:2023年3月7日更新

難病患者に対する医療費助成制度について

平成27年1月1日から施行された「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、国に指定された難病について医療費の助成を行っています。
支給認定申請を行い認定を受けると、特定医療費(指定難病)受給者証(以下、受給者証という。)が交付され、医療機関等の窓口で受給者証を提示することにより、医療にかかる費用の一部が助成されます。

対象疾患(指定難病)一覧

令和3年11月から、対象疾病が6疾患追加されました。(※自己免疫性後天性凝固第X因子欠乏症は、指定難病288に統合)
令和3年11月1日現在、指定難病338疾病が医療費助成の対象となっています 
指定難病の病名一覧はこちらです。
指定難病病名一覧表 [Excelファイル/26KB]
疾病名を50音順やキーワードで検索されたい場合は、以下の難病情報センターのホームページをご覧ください。
指定難病検索(難病情報センターリンク)

対象者

大分県に住民票があり、指定難病にかかっていると認められる者(診断基準該当)であって、次のいずれかに該当するもの。
 1 その病状の程度が厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて定める程度(個々の指定難病の特性に応じ、日常生活または社会生活に支障があると医学的に判断される程度)である者(重症度分類該当)
 2  この支給認定の申請のあった月以前の12月以内に指定難病にかかる医療費総額(10割分)が33,330円を超える月数が既に3月以上ある者(軽症高額該当)
個々の指定難病の診断基準・重症度分類は、以下の厚生労働省のホームページまたは難病情報センターのホームページをご覧ください。
指定難病概要、診断基準等、臨床調査個人票(厚生労働省リンク)
指定難病概要、診断基準等、臨床調査個人票(難病情報センターリンク)

公費負担の範囲等

(1) 対象範囲

大分県または他の都道府県が指定した指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等)で、指定難病及びその指定難病に付随して発生する傷病に関する保険適用の医療及び介護が対象です。
※受給者証に記載された病名以外の医療費等は対象になりません。
大分県の難病の指定医療機関は、下記のリンク先からご覧ください。
県外の指定医療機関は、各都道府県のホームページをご覧ください。
難病の患者に対する医療等に関する法律に伴う指定医療機関及び指定医について

(2) 医療の給付内容

・診察
・薬剤の支給
・医学的処置、手術及びその他の治療
・居宅における療養上の管理及びその治療に伴う世話その他の看護
・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(3) 介護の給付内容

指定医療機関が行う以下のサービスが対象です。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・介護療養施設サービス
・介護予防訪問看護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護医療院サービス

(4) 医療費助成の対象とならないもの

・入院時の食事療養費
・「施術所」で行われたはり、きゅう及びあん摩・マッサージ
・「事業者(装具作成業者)」と契約作成した治療用装具等
・入院時の差額ベッド代、個室料、おむつ代
・文書料
・介護療養施設サービスにおける居住費、食費、日常生活費等

患者さんの自己負担

(1) 自己負担割合

保険診療の自己負担割合が3割から2割に引き下げられます。ご加入の医療保険の自己負担割合が2割以下の場合は変更はありません。

(2) 自己負担上限額(月額)

外来・入院の区別はなく、複数の指定医療機関の自己負担をすべて合算した上で、自己負担上限額(月額)を適用します。自己負担上限額まで達した後は、その月における自己負担はありません。
自己負担上限額は、患者さんが加入している医療保険上の世帯の算定対象者の市町村民税(所得割)等により決定されます。
詳しくは、下記の添付ファイルをご覧ください。
自己負担の考え方 [PDFファイル/143KB]
難病法による医療費助成のしくみ
次のような場合には、自己負担上限額が軽減されます。
(ア)「高額かつ長期」の認定を受けた者
高額な医療が長期的に継続する患者については、一般所得・上位所得について、軽減された上限額が設定されています。
対象となる要件は、支給認定を受けた月以降の月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年間6回(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の自己負担が1万円を超える月が年間6回)以上あることです。
詳しくは、下記の添付ファイルを参照ください。
高額かつ長期について [PDFファイル/274KB]
(イ)人工呼吸器等装着者
人工呼吸器等を装着していることにより特別の配慮を必要とする患者については、所得の階層区分にかかわらず月額1,000円です。
対象となる要件は、継続して常時装着する必要があり、かつ、日常生活動作が著しく制限されていることです。
(ウ)世帯内に複数の患者さんがいる場合
医療保険における同一世帯内に、指定難病や小児慢性特定疾病の医療費助成を受ける患者が複数いる場合は、自己負担上限額が「按分」されます。世帯の自己負担上限額の合計は、世帯で最も高い方の自己負担上限額となります。

(3)入院時の食事療養費

入院時の食事療養及び生活療養にかかる負担については、全額自己負担となります。
医療費助成における自己負担上限額(月額)

申請について

申請手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。

難病医療費助成申請手続きについて

関連ホームページ

難病対策や関連情報等を下記厚生労働省のホームページで、紹介しています。
厚生労働省 難病対策のページ
厚生労働省が難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)としている疾患を中心とした各種の最新情報を、財団法人難病医学研究財団の運営によりインターネットのホームページにより提供を行っています。
難病情報センターのページ

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