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難病医療費助成申請手続きについて
難病医療費助成申請手続きについて
対象疾患・医療費助成の内容などの制度については、以下のリンク先をご覧ください。
申請手続き
医療費助成の開始は、重症度分類を満たしていることを診断した日または診断基準を満たし軽症者特例(※1)を満たした日の翌日(※2)からとなります。
都道府県または政令指定都市が指定する医師より臨床調査個人票(診断書)の交付を受け、所管の保健所へ必要書類を添えて申請してください。
審査の結果、認定となった場合は、申請からおおむね3ヶ月後に受給者証を交付します。
また、保留または却下となった場合は、おおむね3ヶ月後に、その理由を記載した通知書を交付します。
(※1)軽症者特例
重症度基準を満たしていなくても診断基準を満たしており、過去12か月で難病の治療に係る医療費の総額が33,330円以上の月が3月以上の場合は認定対象となります。
(※2)医療費助成の開始日
開始日を遡ることができるのは申請の日から1か月前までです。
やむを得ない理由がある場合に、最大で3か月前まで遡ることができます。
医療費助成と償還払い
受給者証を指定医療機関の窓口で提示することで、難病治療に係る医療費の一部助成を受けることができ、自己負担額が軽減されます。
なお、受給者証の有効期間の開始日から受給者証の交付を受けるまでの間に、指定医療機関で支払った対象の難病に係る医療費については、後日、償還払いの申請を行うことで、助成対象となる金額の払い戻しを受けることができます。
償還払いの手続きについて、詳しくは「特定疾患(指定難病)に係る償還払いについて」のページをご覧ください。

更新申請について
受給者証の有効期間は、原則1年間(12月31日まで)です。
継続して受給者証をお使いになる方は、更新申請が必要です。
変更申請(届出)について
受給者証の記載事項に変更が生じた場合は、所管の保健所へ受給者証をお持ちのうえ下記の必要書類を添えて手続きしてください。
| 変更内容 | 必要書類 |
|---|---|
| 住所・氏名 | ・変更届出書 ・戸籍抄本、住民票、マイナンバーカード、運転免許証等(変更履歴が確認できるもの) |
| 加入保険 |
・変更届出書 ・個人番号(受給者本人および同じ保険に加入する同一世帯の方)
|
| 自己負担上限額 | 「人工呼吸器等装着」に該当の場合 ・変更申請書 ・臨床調査個人票 |
| 「高額かつ長期」に該当の場合 ・変更申請書 ・自己負担上限額管理票 |
|
| 「生活保護」に該当の場合 ・変更申請書 ・生活保護受給証明書等 |
|
| 「按分」に該当の場合 ・変更申請書 ・同一世帯の他の受給者の受給者証 |
令和4年10月1日から、受給者証記載の指定医療機関名について包括表記となったため、利用する医療機関の変更手続きは不要となりました。
転入申請について
大分県以外の自治体において、受給者証の交付を受けている方が、本県に転入(住民票を異動)し、引き続き受給者証の交付を受けようとする場合は転入申請書に必要書類を添付して提出してください。
県外からの転入時の取り扱いについて [PDFファイル/656KB]
転入申請の詳細については、所管の保健所におたずねください。
受給者証の返還について
死亡、県外転出等で受給資格がなくなった方は、所管の保健所へ返還届を提出してください。
再交付について
交付を受けている方が、紛失、破損等の理由により再交付の申請をするときは再交付申請書を所管の保健所へ提出してください。
申請書提出先
| 申請書提出先 | 管轄する市町村 |
|---|---|
| 大分市保健所 | 大分市 |
| 東部保健所 | 別府市、杵築市、日出町 |
| 東部保健所国東保健部 | 国東市、姫島村 |
| 中部保健所 | 臼杵市、津久見市 |
| 中部保健所由布保健部 | 由布市 |
| 南部保健所 | 佐伯市 |
| 豊肥保健所 | 竹田市、豊後大野市 |
| 西部保健所 | 日田市、玖珠町、九重町 |
| 北部保健所 | 中津市、宇佐市 |
| 北部保健所豊後高田保健部 | 豊後高田市 |
特定医療費(指定難病)助成制度 各申請書様式
委任状
委任状欄は各申請書にもあります。




