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介護保険事業所の指定更新等にかかる手数料の改定について

印刷ページの表示 ページ番号:0002332577 更新日:2026年3月27日更新

介護保険事業所の指定更新等にかかる手数料の改定について

概要

 大分県では、介護保険事業所の指定更新等にかかる手数料をはじめとする各種申請事務手数料や県立施設の使用料について、大分県使用料及び手数料条例に基づき、行政サービスを利用することで利益を受ける方に、受益の範囲でご負担いただいています。
 昨今の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から、条例の改正を行いましたので、介護保険事業所の指定更新等にかかる手数料の変更内容についてお知らせします。

手数料の額

 
手数料名 単位 改定前(円) 改定後(円)
指定居宅サービス事業者指定申請手数料 15,000 15,700
指定居宅サービス事業者指定更新手数料 9,000 9,550
指定介護予防サービス事業者指定申請手数料 5,000 5,400
指定介護予防サービス事業者指定更新手数料 3,000 3,400
指定介護老人福祉施設指定申請手数料 30,000 31,600
指定介護老人福祉施設指定更新申請手数料 15,000 15,700
介護老人保健施設開設許可申請手数料 63,000 65,700
介護老人保健施設変更許可申請手数料 33,000 34,800
介護老人保健施設開設許可更新手数料 15,000 15,700
介護医療院開設許可申請手数料 63,000 65,700
介護医療院変更許可申請手数料 33,000 34,800
介護医療院開設許可更新手数料 15,000 15,700

施行期日

 令和8年4月1日

改定に伴う留意事項

(1)手数料の納付方法
  大分県収入証紙による納付
   ※収入証紙は県の振興局や土木事務所等で購入できます。
    詳細な購入可能場所はこちらからご確認ください。

(2)改定後の手数料の適用時点について
  申請書が県(保健所・保健所地域福祉室を含む)に到達した時点をもって判断します。
  到達時点は、持参の場合は「県に持参した日」、郵送の場合は「消印の日」とします。
​   【例1】申請書を「4月1日」に県に持参した場合            ⇒ 改定後の手数料
   【例2】申請書を郵送し、「3月31日」以前の消印が押されている場合 ⇒ 改正前の手数料

(3)その他
  本改定内容は大分県が指定・許可等を行う事業所が対象です。申請先が大分県以外となる施設・サービスについてはそれぞれの申請先(市町村の介護保険担当課等)にご確認ください。
  令和8年度内に指定更新等の手続きが必要になる事業所及び手続きの詳細については以下の県ホームページに掲載しています。

   令和8年度内に有効期限が満了となる施設・事業所一覧

   指定更新等に関する手続きについて

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