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高齢者施設における感染症等発生時の報告について

印刷ページの表示 ページ番号:0002303260 更新日:2025年12月12日更新

報告の方法について

高齢者施設において以下のいずれかに該当する場合は県への報告をお願いします。
 ア 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者や重篤患者が
   1人でも発生した場合
 イ 同一の感染症若しくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる者が5名以上または
   全利用者の1割以上発生した場合
 ウ ア及びイに該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が
   疑われ、特に施設長が報告が必要と認めた場合

【報告方法】
  スマート申請による電子申請(報告はこちらから
【県への報告が必要となる社会福祉施設等】
 ・養護老人ホーム
 ・特別養護老人ホーム
 ・軽費老人ホーム
 ・老人デイサービス事業を行う事業所、老人デイサービスセンター
 ・老人短期入所事業を行う事業所、老人短期入所施設
 ・小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
 ・老人福祉センター
 ・認知症グループホーム
 ・生活支援ハウス
 ・有料老人ホーム
 ・サービス付き高齢者向け住宅
 ・介護老人保健施設
 ・看護小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所
 ・介護医療院

(スマート申請のアカウントの作成方法はこちらから
(スマート申請のログイン方法はこちらから

関係通知等

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