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令和8年度介護報酬改定について
概要
「『強い経済』を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)において、「介護分野の職員の処遇改善については、(中略)他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和9年度介護報酬改定を待たずに、令和8年度に期中改定が行われます。
本改定に伴い、処遇改善加算が拡充されます。処遇改善加算の区分を変更する場合や新たに算定する場合、体制届の提出が必要です。
本改定に伴い、処遇改善加算が拡充されます。処遇改善加算の区分を変更する場合や新たに算定する場合、体制届の提出が必要です。
今回の改定に伴う「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について
| 提出書類 | 提出期限 | 提出方法 |
|---|---|---|
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介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 |
◆令和8年4月分から新たに介護職員等処遇改善加算算定する事業者 【全サービス】 |
電子申請・届出システム |
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◆令和8年6月分から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する事業者 ◆今回の改定に伴う介護職員等処遇改善加算の区分変更を行う事業者 |
※今回の介護報酬改定にあたり、新たな加算の取得や区分の変更がない場合は届出を行う必要はありません。
また、今回の改定に伴い新たに介護職員等処遇改善加算の対象となるサービスのうち、居宅介護支援、介護予防居宅支援の届出先は市町村となります。




