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社会福祉法人の主な事務手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002302174 更新日:2025年5月22日更新

定款変更認可申請(届出)について

 社会福祉法人の定款を変更する場合は、評議員会の決議後、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(社会福祉法第45条の36第2項)

 ただし、定款変更のうち、次の3つの変更は、所轄庁への届出で足ります。
・事務所の所在地
・資産に関する事項(基本財産が増加する場合に限る)
・広告の方法

●変更認可申請(届出)様式はこちら

※定款変更認可申請は、正本(1通)・副本(1通)の2通を提出してください。

※定款変更届出は、正本(1通)を提出してください。

基本財産の処分承認申請について

 社会福祉法人が基本財産を処分するときは、理事会及び評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。

 処分承認を受けて実際に処分を行った場合は、定款に記載の基本財産を削除する必要があるため、定款変更認可申請も必要となります。

※補助金の交付を受けて整備されている財産を処分する場合には、本申請とは別に手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し、適切に手続きを行ってください。

●申請様式はこちら

基本財産の担保提供承認申請について

 基本財産を担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の決議後、関係書類を添付して所轄庁へ申請し、承認を得る必要があります。
 ただし、次の場合には、所轄庁の承認は必要としません。(いずれの場合も、定款に所轄庁の承認が不要である旨を記載している必要があります。)

・独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
・独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
・社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、この事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合

※基本財産の経済的価値を減少させるものであるため、その取扱いは慎重に行ってください。なお、担保提供の必要性や、担保提供の妥当性の観点から、根抵当権の設定は認められません

※整備する施設等を完成後に担保に供して借り入れを行う場合は、事前に所轄庁に相談し、必要な手続き等について確認してください。

※補助金の交付を受けて整備されている財産を担保に供する場合には、本申請とは別に手続きが必要となる場合があります。詳細については補助金の交付元に確認し、適切に手続きを行ってください。

役員及び評議員の変更について

理事長の変更

 社会福祉法人の理事長の氏名、住所及び目的の変更については、組合等登記令第3条第1項の規定により、2週間以内に「変更の登記」をしなければならないこととなっています。

 理事長は法人運営に中心的役割を果たすものであり、社会福祉法人においても重要な変更事項であることから、変更があった際は法務局に登記のうえ、遅滞なく大分県に届け出てください。

 

その他役員・評議員の変更

 法令上、社会福祉法人の役員・評議員が変更しても所轄庁に届出を行う必要はありませんが、役員及び評議員については要件が定められていることから、大分県においては、変更届を提出してもらい、その妥当性を確認することとしています。