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後期高齢者医療の審査請求

印刷ページの表示 ページ番号:0002208253 更新日:2023年3月31日更新

1 後期高齢者医療の審査請求

(1)審査請求とは

 後期高齢者医療制度において、大分県後期高齢者医療広域連合または市町村が行った給付、保険料等に関する行政処分に不服があるときは、高齢者の医療の確保に関する法律及び行政不服審査法等に基づき大分県後期高齢者医療審査会に対して審査請求することができます。

 大分県後期高齢者医療審査会は、処分に違法または不当な点がないかを審査し、審査請求に理由があると認めた場合は、裁決により処分の全部または一部を取り消します。これにより保険者は、改めて処分をやり直すことになります。

※大分県後期高齢者医療審査会が処分のやり直しをするものではありません。

2 審査請求の手続き

(1)審査請求できる期間

 処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。

(2)審査請求の対象となる処分

以下の処分が審査請求の対象となります。

(1)後期高齢者医療給付に関する処分
 療養費、高額療養費等の現金給付の支給または不支給に関する処分、給付制限についての処分等を指します。

(2)被保険者証の交付請求または返還に関する処分
 被保険者証の交付請求が却下された場合、または後期高齢者医療広域連合から被保険者証の返還を求められた場合、これによって、療養の給付が受けられなくなるため、この処分も後期高齢者医療給付に関する処分に含め、同様に審査請求できます。
   
(3)保険料その他高齢者の医療の確保に関する法律の規定による徴収金に関する処分
 保険料の賦課処分のほか、一部負担金、不正利得に関する徴収金、過怠金の賦課徴収またはこれらに関する滞納処分をいいます。

(3) 審査請求できる方

後期高齢者医療広域連合または市町村が行った処分に不服がある方で (行政不服審査法第4条第1項)、違法または不当な処分により直接に自己の権利または利益を侵害されたと主張する方です。被保険者の他にも、被保険者であった方、被保険者の受給権を承継した遺族等は審査請求人となり得ます。代理人により行うこともできますが(行政不服審査法第12条第1項)、この場合は審査請求人の委任状が必要となります(行政不服審査法第13条第1項)。

(4) 審査請求の方法

 審査請求書を作成し、大分県後期高齢者医療審査会に提出することにより行います。
 審査請求書の提出は、書面(郵送)または電子申請によりすることができます。

(1)郵送による請求
郵送により審査請求を行う場合は、別添の様式に必要記載事項を記載の上、以下の郵送先へ提出してください。

【必要提出書類】
 (1)審査請求書 
   ※審査請求書は必ず正副2通を御用意ください。
 (2)添付資料
   審査請求の記載内容を証明するための証拠書類(処分通知の写しを含む。)や証拠物
 (3)委任状 ※代理人による審査請求の場合のみ

(2)電子申請による請求
電子申請(審査請求の手続きをインターネットを利用して行うものです。)
※代理人による審査請求の場合の委任状は、以下の様式に必要記載事項を記載の上、電子申請手続きの委任状の部分に添付してください。
【問い合わせ先・審査請求書提出先】
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県福祉保健部国保医療課内
大分県後期高齢者医療審査会事務局
TEL:097-506-2698