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あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業の届出等について

印刷ページの表示 ページ番号:0002300791 更新日:2025年5月22日更新
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)、柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)に基づく手続きのほか、広告についての苦情相談窓口や療養費についてお知らせします。

【届出関係】 ※対象者:施術者の皆さま

 ※保健所にて手続きを行いますので、管轄の保健所にご相談ください。

〇施術所の開設(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項)

 開設後10日以内に所在地の保健所に開設届を提出してください。届出受理後、保健所職員が施術所の確認にうかがいます。

 なお、構造設備の基準や、名称・広告に関する制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。

 

 施術所開設届(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう) [Wordファイル/14KB]

 【添付書類】

 ・施術所の平面図

 ・業務に従事する施術者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し

 

 施術所開設届(柔道整復) [Wordファイル/14KB]

 【添付書類】

 ・施術所の平面図

 ・業務に従事する柔道整復師の免許証の写し

〇施術所の開設届出事項の変更(あはき法第9条の2第1項、柔整法第19条第1項)

 届出事項に変更が生じた日から10日以内に所在地の保健所に届け出てください。

 なお、構造設備の変更や名称の変更の場合は、事前に保健所にご相談ください。

 

 届出事項変更届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/14KB]

 【添付書類】

 ・構造設備の変更の場合は、施術所の平面図

 ・従事する施術者の変更の場合は、新たに従事する者のあん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師免許証の写し

 

 届出事項変更届(柔道整復) [Wordファイル/14KB]

 【添付書類】

 ・構造設備の変更の場合は、施術所の平面図

 ・従事する施術者の変更の場合は、新たに従事する者の柔道整復師免許証の写し

〇施術所の廃止・休止・再開(あはき法第9条の2第2項、柔整法第19条第2項)

〇出張のみの業務従事(あはき法第9条の3)

 専ら出張のみによって業務を行う場合、開始したとき、若しくは廃止・休止・再開したときは住所地の保健所に届け出てください。

 出張業務開始届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/27KB]

 【添付書類】

 ・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し

〇住所地が大分県外の施術者による大分県に滞在しての業務(あはき法第9条の4)

 大分県以外に住所地のある方が、大分県内に滞在してあん摩マッサージ、はり、きゅうの業務を行う場合は、業務を行う場所を所管する保健所にあらかじめ届け出てください。

 滞在業務届(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう) [Wordファイル/29KB]
 【添付書類】

  ・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の免許証の写し

【広告関係】 ※対象:施術所関係者及び利用者、地域の皆さま

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針 ~あはき・柔整広告ガイドライン~

 あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復の利用者に対し適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等の広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省が令和7年2月にガイドラインを策定しました。

  あはき・柔整広告ガイドライン [PDFファイル/666KB]

 【参考:厚生労働省ホームページ】

  https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_48702.html

 

 ※あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復に関する広告を実施する方及び利用者からの相談窓口は以下のとおりです。管轄の保健所へご相談ください。

  大分市保健所(TEL:097-536-2524)【大分市】     
  東部保健所(TEL:0977-67-2511)【別府市・杵築市・日出町】
  東部保健所国東保健部(TEL:0978-72-1127)【国東市・姫島村】
  中部保健所(TEL:0972-62-9171)【臼杵市・津久見市】
  中部保健所由布保健部(TEL:097-582-0660)【由布市】
  南部保健所(TEL:0972-22-0562)【佐伯市】
  豊肥保健所(TEL:0974-22-0162)【豊後大野市・竹田市】
  西部保健所(TEL:0973-23-3133)【日田市・玖珠町・九重町】
  北部保健所(TEL:0979-22-2210)【中津市・宇佐市】
  北部保健所豊後高田保健部(TEL:0978-22-3165)【豊後高田市】

【あん摩・マッサージ・指圧、はり・きゅう療養費関係】 ※対象:利用者の皆さま

 国民健康保険を使って、あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅうの施術を受ける場合、一定の要件を満たすことが必要になります。
 すべての施術が保険対象とはなりませんので、以下のページを確認した上で施術を受けるようにしてください。

【参考:大分県県民健康増進課】

 https://www.pref.oita.jp/soshiki/12240/ahaki.html

 

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