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かかりつけ医機能報告制度について
令和5年5月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)」が成立し、かかりつけ医機能報告制度が創設されました(令和7年4月施行)。
制度の趣旨
今後、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有することが多い高齢者の更なる増加と生産年齢人口の急減が見込まれる中、地域によって大きく異なる人口構造の変化に対応して、「治す医療」から「治し支える医療」を実現していくためには、これまでの地域医療構想や地域包括ケアの取組に加え、かかりつけ医機能が発揮される制度整備を進める必要があります。
その際には、国民・患者から見て、1人ひとりが受ける医療サービスの質の向上につながるものとする必要があることから、
- 国民・患者が、そのニーズに応じてかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるための情報提供を強化し、
- 地域の実情に応じて、各医療機関が機能や専門性に応じて連携しつつ、自らが担うかかりつけ医機能の内容を強化することで、地域において必要なかかりつけ医機能を確保するための制度整備を行うこととされました。
制度の概要
- 慢性疾患を有する高齢者等を地域で支えるための必要なかかりつけ医機能について、医療機関から都道府県知事に報告する。
- 都道府県知事は、報告した医療機関がかかりつけ医機能の確保に係る体制を有することを確認し、外来医療に関する地域の関係者との協議の場に報告するとともに、公表する。
- 都道府県知事は、外来医療に関する地域の協議の場において、地域でかかりつけ医機能を確保するために必要な具体的方策を検討し、結果を取りまとめて公表する。

報告方法等について
報告対象医療機関
特定機能病院及び歯科医療機関を除く病院及び診療所
報告スケジュール
本県における医療機関の皆さまのご報告期間は1月1日から2月28日までの予定です。
※医療機能情報提供制度に合わせて実施しますので併せてご報告ください。
報告方法
医療機能情報支援システム(G-MIS)からご報告ください。
※報告期間が始まるまでは、G-MIS上で報告画面をご確認いただくことはできません。
※G-MISの新規アカウント発行や操作方法に関するお問合わせは、本ページ下部に記載の厚生労働省G-MIS事務局までお願いします。
報告マニュアル・操作手順動画
かかりつけ医機能報告マニュアル(医療機関用)令和7年11月 [PDFファイル/5.41MB]
かかりつけ医機能報告マニュアル(G-MIS操作編)Ver1.00 [PDFファイル/4.68MB]
※厚生労働省ホームページで操作手順動画が公開されていますので必要に応じてご視聴ください。
紙による報告
G-MISによる報告を原則とします。
インターネット環境が整備されていない等やむを得ない事情がある場合のみ紙報告を可能とする予定です。
具体的な報告方法等は追ってご連絡します。
ガイドライン・国の通知等
ガイドラインや国の通知は厚生労働省のHPからご確認ください。
お問い合わせ先
G-MISのログイン・操作方法等に関するお問い合わせ
厚生労働省G-MIS事務局
メール:helpdesk@gmis.mhlw.go.jp
電話番号:050-3355-8230(土日祝日を除く平日9時から17時まで)
かかりつけ医機能報告制度に関するお問い合わせ
大分県福祉保健部 医療政策課 医療計画班
メール:a12620@pref.oita.lg.jp
電話番号:097-506-2652
医療機能情報提供制度についてはこちらをご確認ください。




