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大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002090930 更新日:2025年5月1日更新
 土砂等の堆積行為による土壌の汚染及び水質の汚濁を未然に防止するため、大分県では「大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例」により、土砂等の埋立て等について規制を行っています。
<土砂条例、盛土規制法比較表>
  土砂条例 盛土規制法
施行日 H18.11.1 R5.5.26
目的 盛土等による土壌汚染・水質汚濁の防止 盛土等に伴うがけ崩れ又は土砂の流出による災害の防止
規制区域 県内全域 県内全域
許可対象 事業区域外の場所から採取された土砂等を使用した3,000m2以上の堆積行為 【宅地造成等工事規制区域】
・盛土で高さ1m超の崖
・切土で高さ2m超の崖
・盛土と切土を同時に行い2m 超の崖
・盛土で高さ2m超
・盛土または切土の面積500m2超
【特定盛土等規制区域】
・盛土で高さ2m超の崖
・切土で高さ5m超の崖
・盛土と切土を同時に行い5m 超の崖
・盛土で高さ5m超
・盛土または切土の面積3,000 m2超
構造に
関する基準
無 ※

土壌汚染・水質汚濁に関する基準

※令和7年5月1日より前から事業を行っている場合は、引き続き改正前の条例の構造基準等が適用されます。

 

 令和7年5月1日から宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の運用が開始されました。詳細は下記リンクから確認をお願いします。

  「盛土規制法」の運用について

 

大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る改正事項について

大分県土砂等の堆積行為の規制に関する条例に係る直近の改正については以下のとおりです。

特定事業許可申請について

 外部から搬入した土砂等を使用して、3,000平方メートル以上の土地の埋立て等を行う事業(特定事業)は事業実施の前に知事の許可を受けなければなりません。
 条例の規制対象である「土砂等の堆積行為」とは、宅地造成や建設残土の仮置きなども含みます。
 なお、特例として許可を受ける必要のない行為もありますので、県環境保全課または管轄の保健所の衛生課にお問い合わせください。

許可申請書の必要書類一覧表及び条例に係るQ&A

申請手数料

 
手 数 料 の 名 称 手 数 料 の 額
特定事業許可申請手数料 1件につき 39,000円
特定事業変更許可申請手数料 1件につき 20,000円
(※経過措置適用の場合:33,000円)
特定事業譲受許可申請手数料 1件につき 20,000円
(※経過措置適用の場合:33,000円)

※経過措置適用の場合:令和7年5月1日より前に工事着手している特定事業に適用

申請書及び届出書様式

様式一覧
第1号様式 特定事業許可申請書 [Wordファイル/19KB]
第2号様式 検査試料採取調書 [Wordファイル/17KB]
第3号様式

特定事業変更許可申請書

[Wordファイル/18KB]
第4号様式 特定事業変更届出書 [Wordファイル/18KB]
第5号様式

特定事業着手届出書

[Wordファイル/18KB]
第6号様式 土砂等搬入届出書 [Wordファイル/18KB]
第7号様式 土砂等採取元証明書 [Wordファイル/18KB]
第8号様式

特定事業土砂等管理台帳

[Excelファイル/20KB]
第9号様式 特定事業水質・土壌検査報告書 [Wordファイル/18KB]
第10号様式

土砂等の堆積行為の許可に関する標識

[Wordファイル/18KB]
第11号様式

特定事業廃止(休止・再開)届出書

[Wordファイル/18KB]
第12号様式

特定事業完了届出書

[Wordファイル/17KB]
第13号様式

特定事業承継届出書

[Wordファイル/18KB]
第14号様式

特定事業譲受許可申請書

[Wordファイル/18KB]
別 紙 大分県暴力団排除条例に基づく誓約書 [Wordファイル/17KB]

 ※大分県暴力団排除条例に基づく誓約書に押印は必要ありません。

 ※経過措置適用事業者はリンク先から様式を確認してください。

各種手続きの電子申請について

下表の手続きについては電子申請システムから許可申請及び届出の提出を行うことが可能です。
特定事業を行う市町村区域ごとに管轄の保健所が異なりますので電子申請を行う際には事業場の所在地をご確認の上、お手続きをお願いします。
閉庁日に提出されたものは、次の開庁日に書類を確認します。事前に提出する書類は早めの提出をお願いします。
土砂条例許可の電子申請について [PDFファイル/976KB]

 
許可申請用URL一覧
特定事業場の
所在地

特定事業許可申請(新規)
(第1号様式)

特定事業許可申請(変更)
(第3号様式)
特定事業譲受許可申請
​(第14号様式)
別府市
杵築市
日出町
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
国東市
姫島村
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
臼杵市
津久見市
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
由布市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
佐伯市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
竹田市
豊後大野市
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
日田市
九重町
玖珠町
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
中津市
宇佐市
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)
豊後高田市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3)

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届出用URL一覧
特定事業場の
所在地
土砂等搬入届
(第6号様式)
土砂等管理台帳
(第8号様式)
水質・土壌検査報告書
(第9号様式)
廃止(休止・再開)届
(第11号様式)
完了届
(第12号様式)
着手届
(第5号様式)
別府市
杵築市
日出町
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
国東市
姫島村
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
臼杵市
津久見市
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
由布市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
佐伯市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
竹田市
豊後大野市
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
日田市
九重町
玖珠町
外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)
中津市
宇佐市
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豊後高田市 外部リンク(1) 外部リンク(2) 外部リンク(3) 外部リンク(4) 外部リンク(5) 外部リンク(6)

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条例に関する相談窓口

 相談の窓口は、特定事業場の所在地を管轄する保健所衛生課です。

 特定事業場が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。

県内(大分市除く)の市町別の相談窓口
保健所名住所Tel管轄する市町
東部保健所別府市大字鶴見字下田井14-1-1 0977-67-2511 別府市、杵築市、日出町
中部保健所臼杵市大字臼杵字洲崎72-340972-62-9171 臼杵市、津久見市
南部保健所佐伯市向島1-4-10972-22-0562 佐伯市
豊肥保健所豊後大野市三重町市場934-20974-22-0162 竹田市、豊後大野市
西部保健所日田市田島2-2-50973-23-3133 日田市、九重町、玖珠町
北部保健所中津市中央町1-10-42 0979-22-2210 中津市、宇佐市
由布保健部由布市庄内町柿原337-2097-582-0660由布市
国東保健部国東市国東町安国寺786-10978-72-1127国東市、姫島村
豊後高田保健部豊後高田市是永町390978-22-3165豊後高田市

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