大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例について
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則の一部改正について
大分県土砂等のたい積行為の規制に関する条例施行規則別表第1及び別表第2の一部を、下記のとおり改正しました。
1 クロロエチレンの項目及び基準値の追加
人の健康に係る被害を生ずる恐れのある物質(以下「特定有害物質」という。)として、クロロエチレンが新たに追加され、その土壌溶出量基準等について次のとおり改正しました。
基準の名称 | 基準値 |
土壌溶出量基準 | 0.002mg/L以下 |
地下水基準 | 0.002mg/L以下 |
2 1,1-ジクロロエチレンの基準値の改正
特定有害物質として定められている1,1-ジクロロエチレンの土壌溶出量基準等について次のとおり改正しました。
基準の名称 | 改正前の基準値 | 改正後の基準値 |
土壌溶出量基準 | 0.02mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
地下水基準 | 0.02mg/L以下 | 0.1mg/L以下 |
土砂等の埋立て等の実施にあたって
平成18年11月1日から土砂等のたい積行為が条例の規制の対象となりました。
○ 安全基準に適合しない土砂等のたい積行為が禁止されました。 ○ たい積行為による崩落等の防止措置が義務づけられました。 ○ 3,000平方メートル以上のたい積行為を行う場合は、知事の許可が必要になりました。 |
1 条例の規制対象である「土砂等のたい積行為」とは、宅地造成や建設残土の仮置きなども含みます。
2 「土砂等のたい積行為」のうち、埋立て区域外の土砂等を使用して、埋立て等を行う区域の面積が3,000平方メートル以上の場合(条例では「特定事業」といいます。)は、事前に知事の許可を受けなければなりません。
なお、特例として許可を受ける必要のない行為もありますので、県環境保全課または管轄の保健所の衛生課にお問い合わせください。
制定の経緯
1 住民の不安
平成7年以降、県外から搬入される土砂の量は年々増加し、埋立地の面積が巨大化していました。
これに対し、大規模埋立地の周辺住民は、土砂の埋立てによる地下水汚染や土砂災害を心配し、不安を訴えていました。
2 土壌汚染及び水質汚濁の心配
他県では、環境基準の10倍以上のセレンや砒素が検出されるなど、土壌汚染の存在が明らかになってきていました。
大分県では、それまで、埋め立て土砂を原因とする水質汚濁は発生していませんでしたが、有害物質により地下水が汚染されると、現状回復は困難で、地域住民の生活や健康に深刻な影響を及ぼす心配がありました。
3 災害発生の恐れ
都市計画法、農地法、森林法等により規制を受ける開発行為については、構造基準等により、崩落等の災害発生防止が図られていますが、土砂の埋立については、森林法(1ha以上の林地開発事業)、自然公園法(特別地域等)以外は対象となっておらず、規制対象外の埋立の中には崩落につながるおそれのある埋め立てもあり、平成17年4月には、日出町で住民の不安が現実となる県外土砂の崩落事故が発生しました。
4 要望
地域住民から県外土砂に対する規制の強化を求める声があり、また、市長会からは大規模な土砂の埋立てについて、県条例で規制してもらいたい旨の要望が出ていました。
さらに、県議会においても、県条例の制定が要望されていました。
以上のようなことから、埋立に使用される土砂の安全性や崩落の防止対策等について事前に確認し、埋立の施工中においても定期的に確認することができる制度を確立し、住民の不安を払拭する必要がありました。
条例の制定に当たっては、既に条例を有する市町との関係を考慮し、大規模な埋立に係るもの(面積3,000m2以上とする。)について、県の条例による規制の対象とし、規模の小さいものについては市町村条例の対象とするよう関係市町と協議して作成しました。
条例の目的
規制の内容
1 埋立て等の基準
(1) 土砂等の安全基準
安全基準は、環境基本法の規定による土壌の汚染に係る環境基準に準じて規則で定めることとし、カドミウム、シアン等の物質について基準値を設定しています。
(2) 特定事業区域の構造基準
構造基準は、地すべりが生じないような措置、盛土の高さ、盛土ののり面の勾配等の基準を設定しています。
2 不適正な埋立て等を禁止し、次の規制を行います。
(1) 安全基準に適合しない土砂等を使用したたい積行為を禁止します。
(2) 知事は、安全基準に適合しないたい積行為を行っている者に対し、たい積行為の停止、現状保全のため必要な措置等の措置命令を発出することができます。
(3)たい積行為を行う者は、崩落等の防止措置を講じなければなりません。
3 特定事業(3,000平方メートル以上の区域において行う土砂等のたい積行為)に対する規制
(1) 特定事業の許可
特定事業を行おうとする者には、知事の許可を受けなければなりません。
(2) 特定事業の許可を受けた者の義務等
特定事業の許可を受けた者には、次の義務を課しています。
1)着手、完了等の届出
2)土砂等の搬入の届出(採取場所毎かつ、5,000立方メートル毎に、土砂等の採取場所を証する書面及び環境基準に適合していることを証する書面を添付)
3)管理台帳への記載
4)関係書類等の閲覧及び保存
5)標識の掲示等
(3) 措置命令
知事は、構造基準に基づき必要があると認める場合、特定事業の停止、危険防止等の措置、土砂等の撤去等必要な措置を命ずることができます。
4 報告徴収、立入検査
知事は、条例の施行に必要な限度において、報告の徴収、立入検査等を行うことができます。
5 許可に係る手数料を次のとおり徴収します。手 数 料 の 名 称 手 数 料 の 額 特定事業許可申請手数料 1件につき 65,000円 特定事業変更許可申請手数料 1件につき 33,000円 特定事業譲受許可申請手数料 1件につき 33,000円
許可申請の必要書類一覧表
特定事業許可申請書等作成要領
条例に係るQ&A
申請書及び届出書様式
第1号様式 | 特定事業許可申請書 | Wordファイル/15KB | PDF/87KB |
第2号様式 | 検査試料採取調書 | Wordファイル/12KB | PDF/40KB |
第3号様式 | 特定事業変更許可申請書 | Wordファイル/12KB | PDF/44KB |
第4号様式 | 特定事業変更届出書 | Wordファイル/13KB | PDF/50KB |
第5号様式 | 特定事業着手届出書 | Wordファイル/11KB | PDF/42KB |
第6号様式 | 土砂等搬入届出書 | Wordファイル/11KB | PDF/48KB |
第7号様式 | 土砂等採取元証明書 | Wordファイル/12KB | PDF/56KB |
第8号様式 | 特定事業土砂等管理台帳 | Wordファイル/47KB | PDF/75KB |
第9号様式 | 特定事業水質・土壌検査報告書 | Wordファイル/11KB | PDF/47KB |
第10号様式 | 土砂等のたい積行為の許可に関する標識 | Wordファイル/12KB | PDF/45KB |
第11号様式 | 特定事業廃止(休止・再開)届出書 | Wordファイル/11KB | PDF/48KB |
第12号様式 | 特定事業完了届出書 | Wordファイル/11KB | PDF/41KB |
第13号様式 | 特定事業承継届出書 | Wordファイル/12KB | PDF/45KB |
第14号様式 | 特定事業譲受許可申請書 | Wordファイル/12KB | PDF/50KB |
別 紙 | 大分県暴力団排除条例に基づく誓約書 | Wordファイル/50KB | PDF/65KB |
条例に関する相談窓口
相談の窓口は、特定事業場の所在地を管轄する保健所衛生課です。
特定事業場が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください。
保健所名 | 住所 | Tel | 管轄する市町 |
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東部保健所 | 別府市大字鶴見字下田井14-1-1 | 0977-67-2511 | 別府市、杵築市、日出町 |
中部保健所 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 | 0972-62-9171 | 臼杵市、津久見市 |
南部保健所 | 佐伯市向島1-4-1 | 0972-22-0562 | 佐伯市 |
豊肥保健所 | 豊後大野市三重町市場934-2 | 0974-22-0162 | 竹田市、豊後大野市 |
西部保健所 | 日田市田島2-2-5 | 0973-23-3133 | 日田市、九重町、玖珠町 |
北部保健所 | 中津市中央町1-10-42 | 0979-22-2210 | 中津市、宇佐市 |
由布保健部 | 由布市庄内町柿原337-2 | 097-582-0660 | 由布市 |
国東保健部 | 国東市国東町安国寺786-1 | 0978-72-1127 | 国東市、姫島村 |
豊後高田保健部 | 豊後高田市是永町39 | 0978-22-3165 | 豊後高田市 |