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瀬戸内海環境保全特別措置法 特定施設設置(変更)許可申請書

印刷ページの表示 ページ番号:0002243628 更新日:2023年12月11日更新

許可申請について

根拠法令等及び条項

1.設置許可申請書:瀬戸内海環境保全特別措置法 第5条第1項

2.変更許可申請書:瀬戸内海環境保全特別措置法 第8条第1項

瀬戸内区域の特定事業場で、日最大排水量50㎥ 以上の工場・事業場については、一部の特定施設(指定地域特定施設及び地方公共団体が設置するし尿処理施設等)を除き、水質汚濁防止法に基づく届出の代わりにこの法律に基づく許可申請が必要になります。

 特に、特定施設の設置や構造等の変更については、環境に及ぼす影響について事前評価を行い、その結果を記載した書面(環境影響事前評価書)を添付することが必要です。

提出時期

 特定施設設置(変更)許可申請では、事前評価から許可書の交付までおよそ半年ほどかかります。時間に余裕を持って手続きを進めてください。

手続きフロー図 [PDFファイル/261KB]

1.設置許可申請書:設置しようとする日の90日前まで

2.変更許可申請書:変更しようとする日の90日前まで

提出の契機

1. 設置許可申請書

  • 特定施設等を新たに設置しようとするとき(更新を含む)

2. 変更許可申請書

  • 既に届出を行っている特定施設等の構造を変更しようとするとき
  • 既に届出を行っている特定施設等の使用の方法を変更しようとするとき
  • 特定施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法を変更しようとするとき
  • 排出水の量(排水系統別の汚染状態を含む)を変更しようとするとき

※特定施設等:特定施設(有害物質使用特定施設を含む)、有害物質貯蔵指定施設

必要な書類

 窓口または郵送で提出する場合は、提出書類を2部(控えが必要な場合は3部)提出してください。

  • 【法定書類】特定施設設置(変更)許可申請書(様式第1)

   様式第1 [Wordファイル/135KB], 様式第1 [PDFファイル/113KB]

  • 【法定書類】事前評価に関する書面

事前評価に関する書面 [Wordファイル/66KB],事前評価に関する書面 [PDFファイル/643KB]

  • 【添付書類】特定事業場周辺の見取図
  • 【添付書類】特定施設等の配置図(設置場所を示した平面図など)
  • 【添付書類】特定施設等の構造図(カタログ、同型品または実物の写真など)
  • 【添付書類】特定施設等が関係する操業系統図(製造フロー、作業手順など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の配置図(設置場所を示した平面図など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の構造図(構造を示した平面図、断面図など)
  • 【添付書類】汚水処理施設の設計計算書
  • 【添付書類】汚水処理施設の処理系統図
  • 【添付書類】特定事業場内の排水経路図(用水、汚水等の配管を示した平面図など)
  • 【添付書類】排水口の位置図(排水口の位置、特定事業場の敷地境界を示した図)
  • 【添付書類】委任状

※代表格を有しない者(工場長など)が届出者になる場合、代表格を有する者(代表取締役など)からの「瀬戸内海環境保全特別措置法に係る申請行為」に関する委任状を添付してください。

電子申請について

令和5年12月11日から電子申請システムによる提出が可能となりました。下記の表の「外部リンク」をクリックすると電子申請システムへ移動します。

また、特定事業場の所在地が大分市の場合は、大分市環境対策課(Tel 097-537-5753)にお問い合わせください

大分県内(大分市除く)の市町村別の提出先
提出先 Tel 管轄する市町村

電子申請用URL

大分県 環境保全課

097-506-3117

大分市を除く大分県内

電子申請(設置許可申請)

 

電子申請(変更許可申請)

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