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浄化槽の維持管理について

印刷ページの表示 ページ番号:0002095643 更新日:2023年5月12日更新

浄化槽を管理(使用)するみなさまへ

浄化槽を適正に使用するためには、3つの維持管理「保守点検」「清掃」「法定検査」が必要です。
詳しい内容については、下記動画をご覧ください。
(動画作成元:公益財団法人大分県環境管理協会)

浄化槽を使用している方は、上の動画視聴後、アンケートへのご回答をお願いします。

浄化槽を設置した(する)場所の市町村を選択し、アンケートページへお進みください。(3分程度)

 
別府市、杵築市、日出町 日田市、玖珠町、九重町 中津市、宇佐市
佐伯市 臼杵市、津久見市 竹田市、豊後大野市
豊後高田市 由布市 国東市、姫島村

 

浄化槽は生き物! 維持管理が必要です

 浄化槽は微生物の働きを利用した装置です。そのため、人間にとっての健康管理と同じように微生物が成育しやすい環境づくり、つまり、正 しい維持管理が必要です。
 日頃から次のようなことを守って、正しい使用を心がけましょう。

1 ブロアー(モーター)の電源は絶対に切らないこと!!ばっき型の浄化槽は空気を好む微生物を繁殖させるため、常時空気を送り込まなければなりません。

 

ブロアー参考環境省浄化槽サイト

 

2 劇薬や洗剤の使用は避けること!!便器掃除に劇薬成分を含む洗剤等を使用すると、浄化槽内の微生物が死んでしまうことがあります。

 

薬剤

 

3 消毒薬は定期的に補充すること!!放流水は消毒が義務付けられています。消毒薬はなくならないうちに補充しましょう。

消毒薬

定期的に保守点検をしましょう

 浄化槽が正しく機能しているかどうかをチェックし、常に良好な状態を保っておくため、設置者には保守点検を行う義務があります。なお、保守点検の技術上の基準や保守点検の回数等については、環境省令(環境省関係浄化槽法施行規則)で定められています。
 保守点検には専門的な技術が必要であり、設置者が自らできないときは知事の登録を受けた専門業者に委託しましょう。

 お住まいの地域で営業する保守点検業者をお探しの場合は、下記一覧表をご覧ください。

県内の保守点検業者一覧表(令和5年5月12日) [Excelファイル/62KB]

一覧表の使い方 [PDFファイル/243KB]

※大分市にお住まいの方は大分市のホームページからお探しください。

清掃も忘れずに

 浄化槽の中には汚泥などが徐々にたまり、放置すると、浄化槽の機能不良の原因となります。
 市町村の許可を受けた清掃業者に依頼して、最低毎年1回は清掃をしましょう。

法定検査を受ける義務があります

  1. 設置後の水質検査(浄化槽法第7条に基づく検査)設置された浄化槽が適正に機能しているかどうか確認するため、使用開始後3か月を経過した日から5か月間に水質に関する検査を受けなければなりません。 この検査は、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)が行います。
  2. 定期検査(浄化槽法第11条に基づく検査)保守点検とは別に、知事が指定した指定検査機関(財団法人大分県環境管理協会)による年1回の検査が義務付けられています。

  ※  検査は、指定検査機関である公益財団法人大分県環境管理協会(電話097-567-1855)に直接申し込んで下さい。

 

3者契約

出典:一般社団法人全国浄化槽団体連合会ホームページ(http://www.zenjohren.or.jp/publications/publications2/GetAlongWithJohkasou.pdf

保守点検と法定検査の違いについて

保守点検には専門知識及び専用の点検器具が必要になるため、大分県知事の登録を受けた保守点検業者に委託してください。法定検査結果が不適正となった場合は、行政機関に報告され、行政機関から改善について指導を行います。

法定検査は、法定検査は、業者が行う保守点検とは実施する内容が全く異なります。保守点検業者と異なる機関(公益財団法人 大分県環境管理協会)が法定検査を行うのは、公正な第三者機関が検査を行い、保守点検が確実に実行され、正しく浄化槽が稼働されているかどうかを確認

浄化槽の設置や変更などは、必ず届出をしましょう 

 浄化槽を設置するときはもちろん、浄化槽を管理している者に変更があったときや、廃止したときにも必ず届出てください。 
 「こんなときにどのような届出が必要です」という一覧表を作成しましたので、ご活用ください。

 浄化槽関係届出書類等一覧表 [PDFファイル/96KB]

 大分県浄化槽指導要綱[PDFファイル/250KB] 
 浄化槽届出様式集
   電子申請システムによる届出について

 下記、ホームページでも各種変更届に関するチラシが掲載されていますので、参考にしてください。
 公益財団法人大分県環境管理協会HP https://oita-kankyou.jp/795/

浄化槽のことで不明な点がありましたら、最寄りの保健所または市町村へご相談下さい。

対象地域 問合せ先 所在地 電話番号
大分市 大分市 廃棄物対策課 〒870-8504
大分市荷揚町2-31
097-540-5850
別府市 大分県 東部保健所 〒874-0840
別府市大字鶴見字下田井14-1
0977-67-2511
中津市  中津市 上下水道部 総務経営課 〒871-0024
中津市中央町2-3-1
0979-24-1234
日田市 日田市 環境課 〒877-8601
日田市田島2-6-1
0973-23-3111
佐伯市 大分県 南部保健所 〒876-0844
佐伯市向島1-4-1
0972-22-0562
臼杵市 大分県 中部保健所 〒875-0041
臼杵市大字臼杵字洲崎72-34
0972-62-9171
津久見市 津久見市 上下水道課 〒879-2435
津久見市宮本町20番15号
0972-82-9513
竹田市 竹田市 上下水道課 〒878-8555
竹田市大字会々1650
0974-63-1111
豊後高田市 豊後高田市 環境課 〒879-0692
豊後高田市是永町39-3
0978-25-6218
杵築市 大分県 東部保健所 〒874-0840
別府市大字鶴見字下田井14-1
0977-67-2511
宇佐市 宇佐市 上下水道課 〒879-0492
宇佐市大字上田1030-1
0978-32-1111
豊後大野市 豊後大野市 上下水道課 〒879-7198
豊後大野市三重町市場1200
0974-22-1001
由布市  由布市 環境課 〒879-5498
由布市庄内町柿原302
097-582-1111
国東市 大分県 東部保健所国東保健部 〒873-0504
国東市国東町安国寺786-1
0978-72-1127
姫島村 姫島村 生活環境課 〒872-1501
姫島村1630-1
0978-87-2111
日出町 大分県 東部保健所 〒874-0840
別府市大字鶴見字下田井14-1
0977-67-2511
九重町 大分県 西部保健所 〒877-0025
日田市田島2-2-5
0973-23-3133
玖珠町

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