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浄化槽維持管理啓発文書発送業務の委託について

印刷ページの表示 ページ番号:0002306215 更新日:2025年6月19日更新

浄化槽維持管理啓発文書発送業務の委託について

 県では、今年度、浄化槽法第11条検査の受検が確認できていない方を対象とした文書発送業務を委託により実施する予定です。
 本業務の受託を希望する場合は、以下の「契約の申し込み方法」に従い、見積書を提出してください。

契約に付する事項

(業務名)
 浄化槽維持管理啓発文書発送業務

(委託期間)
 契約締結の日から令和8年1月30日まで

(仕様書)
 仕様書 [PDFファイル/251KB]

(契約書(案))

 契約書(案) [PDFファイル/192KB]

 機密保持の特記事項 [PDFファイル/602KB]

契約者に必要な資格に関する事項

(1) 地方自治法施行令第167条の2第1項第3号に規定する障害者支援施設等であり、大分県障害者社会参加推進室が公表している「令和6年度 障がい者就労施設等の物品・役務の一覧表 【印刷物】」に事業所名称が記載されている事業所であること。

(2) 自己または自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、経営に実質的に関与していないこと。
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員が役員となっている事業者
エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、または使用している者
オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約等を締結している者
カ 暴力団または暴力団員に経済上の利益または便宜を供与している者
キ 役員等が暴力団または暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
ク 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者

(3)過去3年以内に2件以上国または県と同等の契約実績があること。

契約条項を示す場所及び日時

(日時)
 令和7年6月19日(木曜日)から同年6月26日(木曜日)(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)までの
 午前8時30分から午後5時15分まで

(場所)
 大分県生活環境部循環社会推進課 資源化推進班
 〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号 県庁舎別館5階

契約の申し込み方法

令和7年6月27日(金曜日)の午後15時までに直接持ち込み または Fax または メール により
大分県循環社会推進課に見積書と過去3年以内の国または県と同等の契約実績を示す書類(2件以上)を提出すること。

契約者の決定方法

見積書等を提出した者のうち、
予定価格以内であり かつ 最も安価な金額を提示した者を
契約者として決定する。

上記契約に関する問い合わせ先

〒870-8501
大分市大手町3丁目1番1号 県庁舎別館5階
電話番号 097-506-3122
Fax番号  097-506-1748
メールアドレス a13410@pref.oita.lg.jp

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