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浄化槽使用廃止の手続きについて
浄化槽の使用を廃止したときは、30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出する必要があります。
・家屋の解体等に伴い、浄化槽を解体・撤去したとき
・下水道、集落排水施設等へ接続したとき
・浄化槽の設置替えを行ったとき
提出方法
1.電子申請の場合
以下の表から浄化槽が設置されている市町村を選択していただくと、スマートフォン・パソコン上で手続きが可能です。
2.郵送、窓口へ持参の場合
様式をダウンロードして必要事項を記載し、以下の表の提出先に郵送又は持参してください。
(記入例)浄化槽使用廃止届出書 [PDFファイル/64KB]
浄化槽設置市町村 | 管轄保健所・保健部 | 連絡先 |
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別府市 | 東部保健所 | 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 TEL:0977-67-2513 |
杵築市 | ||
日出町 | ||
国東市 | 東部保健所国東保健部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 TEL:0978-72-1127 |
臼杵市 | 中部保健所 | 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 TEL:0972-62-9171 |
佐伯市 | 南部保健所 | 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 TEL:0972-22-0562 |
九重町 | 西部保健所 | 〒877-0025 日田市田島2-2-5 TEL:0973-23-3133 |
玖珠町 | ||
その他の市町村 | 市町村浄化槽担当窓口にご相談ください。 |