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大分県外から産業廃棄物を搬入する手続き
令和6年度県外産業廃棄物搬入事前協議は 令和6年1月9日(火) から受付開始します。
1~3月中は、協議が大変混み合います。提出時期によっては、4月1日からの搬入に間に合わない可能性がありますので、なるべく早めにご提出ください。
<重要>面談の実施について
下記事業者については、事前協議の際に循環社会推進課で面談を実施します。
(1) 最終処分を目的として搬入する事業者
(2) 減量リサイクル率20%未満の処理施設に年間500t以上搬入予定の事業者
(3) 令和5年度に不適正な県外産業廃棄物の搬入を行った事業者
・面談は、原則1対1で行います。必ず、責任者(廃棄物の排出状況や他の処理施設との取引状況等を把握している者。代表者でなくても可。)の出席をお願いします。
・対象事業者は、かならず事前に面談日時の予約をお願いします。予約がない場合は、対応できないことがありますので、ご了承下さい。
電話番号:097-506-3136 または 097-506-3129
1 県外から産業廃棄物を搬入する前に必要な手続き
大分県外から大分県内(大分市の区域を含む)の産業廃棄物処理業者へ産業廃棄物を持ち込む際は事前協議が必要です。
- 協議を行う者:排出事業者(処分業者や収集運搬業者ではなく、排出事業者が協議を行ってください)
- 協議を行う時期:廃棄物を搬入しようとする30日以上前
ただし、次の条件をどちらも満たしている場合は、搬入しようとする10日以上前に届出をすれば、協議は不要となります。
(1) 搬入先の処分業者が、優良産業廃棄物処分業者であること
(2) 搬入先の処理施設が、減量リサイクル率80%以上であること
※協議は年度(4月1日~翌年3月31日まで)ごとに行う必要があります。翌年度の協議の開始時期はホームページでお知らせします。
※事前協議の結果については、「県外産業廃棄物搬入協議結果通知書」を排出事業者に直接送付しますので、大切に保管してください。
(1)事前協議のフロー
(2)事前協議の提出件数について
事前協議は
- 排出事業所ごと
- 処理施設の処分方法ごと
に必要です。
たとえば、同じ会社の二つの事業所から、産廃処理業者に破砕と埋立で処分を委託する場合は、4件の協議が必要になります。
(3)事前協議の必要書類について
搬入先の処理業者及び処分方法により、提出する書類が異なります。
以下一覧を参考に作成してください。
【重要】令和6年度から、添付書類「事業概要がわかるもの」の電子データの提出が必要になりました。
申請後、以下のメールアドレスに提出してください。
提出先メールアドレス:kengaisanpai@pref.oita.jp
中間処理 (優良産廃処理業者でリサイクル率80%以上) |
中間処理 |
中間処理 (リサイクル率80%未満) |
最終処分 | 書類の概要 | |
---|---|---|---|---|---|
事前協議書(第6号様式) |
- | ○ | ○ | ○ | 記載例 [PDFファイル/146KB] |
事前届出書(様式1-1) |
○ | - | - | - | 記載例 [PDFファイル/145KB] |
事業概要がわかるもの | ○※2 | ○ | ○ | ○ | 会社パンフレット、ホームページを印刷したもの |
廃棄物の発生工程図 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | サンプル [PDFファイル/44KB] |
搬入経路図 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | 地図に運搬ルートを示したもの(経路検索サイト等で作成したものでも可) |
搬入先の処分業許可証の写し | - | ○ | ○ | ○ | 公印が見える写しを添付すること。 |
自社の処分業許可証の写し | ○※2 | ○ | ○ | ○ | 搬入する廃棄物が中間処理後の廃棄物の場合 |
廃棄物の写真(全体図) | ○※2 | ○※1 | ○※1 | ○※1 | 搬入予定の廃棄物の写真(種類ごと) |
廃棄物の写真(近景) | ○※2 | - | - | ○ |
廃棄物の大きさが分かるように定規や名刺入れ等と一緒に写したもの ※明瞭なものに限る |
特別管理産業廃棄物の分析表 | ○※2 | ○ | ○ | ○ | 特別管理産業廃棄物を搬入する場合のみ必要 |
安定型以外の産業廃棄物の付着混入防止方法 | - | - | - | ○(安定型のみ) | 参考様式 [PDFファイル/75KB] [Excelファイル/100KB] |
協定書(第9号様式) |
- | - | ○(2部) | ○(2部) |
原本を2部提出 |
協定書(第9号様式の2) |
- | ○(2部) | - | - |
原本を2部提出 |
誓約書(様式1-2) |
○ | - | - | - | ※必ず日付を記載 |
※1:単発で排出する建設廃材や工場の資材等、協議の時点で廃棄物になっていないもので、写真撮影が困難なものについては、省略していただいてかまいません。定期的に排出するものについては、同様のものを撮影して添付して下さい。
※2:原則不要ですが、書類確認時必要と判断した場合は提出を求めます。
提出部数
- 搬入予定処理施設が大分市にある場合:2部
- 搬入予定処理施設が大分市以外にある場合:1部
※控えが必要な場合は、さらにもう1部追加で提出してください。
※大分市への協議は大分県から行いますので、2部とも大分県へ提出して下さい。
(4)事前協議書類の提出方法
令和6年4月1日から、県外産業廃棄物搬入事前協議の電子申請が開始されました。申請はこちらからお願いします。
ただし、添付書類の協定書は原本を郵送していただく必要があります。
電子申請の場合でも、面談が必要な場合は対面での面談を実施しますので、面談の日時をあらかじめ電話にて予約して下さい。
書面での申請は以下をご覧ください。
最終処分目的で持ち込む場合
循環社会推進課において面談を行います。
書類はその際、直接お持ちいただくか、あらかじめ郵送をお願いします。あらかじめ郵送いただいた場合でも、受付日は面談を行った日になります。
面談の日時をあらかじめ電話にて予約して下さい。予約がない場合は、対応できないことがありますので、ご了承下さい。
電話番号:097-506-3136 または 097-506-3129
中間処理目的で持ち込む場合
減量リサイクル率が20%未満の産業廃棄物処理施設等に年間500t以上搬入予定の事業者は前述最終処分と同じく面談が必要になります。手順は最終処分目的で持ち込む場合をご覧下さい。
その他は郵送で受け付けています。
循環社会推進課へ直接お持ちいただいてもかまいません。保健所等地方機関では受付を行っておりませんので、ご了承ください。
(5)事前協議が不要な場合
以下の場合は、事前協議が不要です。
- 年間で搬入する産業廃棄物の量が10トン未満(特別管理産業廃棄物の場合は、0.5トン未満)の場合。
- 災害等特別の事情により緊急を要する場合。
- 優良認定業者にがれき類をリサイクル目的で持込む場合であって、年間1,000トン未満である場合。
- 国、大分県・市の優良認定をもった産廃処理業者の減量リサイクル率が80%以上の産業廃棄物処理施設等へ搬入する場合であり、県外産業廃棄物搬入届出書(様式1-1)等を提出した場合。
※いずれの場合も、搬入の実績報告は必要です。
2 事前協議が成立した後に必要な手続き
(1)協議内容に変更があった場合
〔1〕 変更協議が必要な場合
協議内容を変更する場合は変更協議が必要です。
変更協議書(様式第7号)とあわせて、以下の添付書類を提出してください。
なお、排出事業場の追加、搬入先での処分方法の変更については、変更協議ではなく、新たな事前協議となります。
県外産業廃棄物搬入変更協議書(様式第7号)
[PDFファイル/38KB] [Excelファイル/97KB]
変更内容 | 発生工程図 | 搬入経路図 | 廃棄物の分析結果 | 廃棄物の写真 |
---|---|---|---|---|
廃棄物の種類 | ○ | - | ○(特管の場合) | ○ |
廃棄物の量 | - | - | - | - |
廃棄物の性状 | ○ | - | ○(特管の場合) | ○ |
廃棄物の搬入経路 | - | ○ | - | - |
収集運搬業者(積替えまたは保管を行う場合に限る。) |
- | ※1 | - | - |
※1:新たに途中で積み降ろしが発生することによって、搬入経路が変わる場合は必要になります。
- 提出の方法:郵送(最終処分目的の搬入も含め、すべて郵送でかまいません)
- 協議の時期:変更しようとする30日前まで
- 提出部数:1部(大分市内処理施設搬入の場合は2部)、控えが必要な場合はさらにもう1部(コピー可)
提出後、こちらから結果通知書をお送りします。結果通知書の日付から、変更内容が有効になりますので、ご注意下さい。
〔2〕 変更届が必要な場合 事前協議書(第6号様式)を提出している方
- 法人名(申請者名)が変わった
- 住所(本社住所)が変わった
- 代表者が変わった
- 廃棄物の排出事業所名が変わった
- 廃棄物の排出事業所の住所が変わった(排出事業所の移転)
- 収集運搬業者が変わった(積替えまたは保管を行う場合は除く。)
以上のどれかに該当する変更があった場合は、変更届(様式第7号の2)が必要です。
県外産業廃棄物搬入変更届出書(様式第7号の2)
[PDFファイル/62KB] [Excelファイル/97KB]
記載例(収集運搬業者の追加): [PDFファイル/67KB]
令和6年4月1日から電子申請が開始されました。申請はこちらからお願いします。
- 提出の方法:郵送(最終処分目的の搬入も含め郵送でかまいません)または電子申請
- 提出の時期:変更後、遅滞なく
- 提出部数:1部(大分市内処理施設搬入については2部)、控えが必要な場合はさらにもう1部(コピー可)
※通知書等の交付は行いませんので、受理の証明が必要な場合は、控え(コピー)と返信用封筒を同封して下さい。
〔3〕 変更届が必要な場合 搬入届出書(様式1-1)を提出している方
事前に届出が必要 (変更したい) を選択するもの
- 搬入しようとする産業廃棄物の種類や性状が増えた、変わった
事後に届出が必要 (変更した) を選択するもの
- 法人名(申請者名)が変わった
- 住所(本社住所)が変わった
- 代表者が変わった
- 廃棄物の排出事業所名が変わった
- 廃棄物の排出事業所の住所が変わった(排出事業所の移転)
以上のどれかに該当する変更があった場合は、変更届出書(様式3)が必要です。
県外産業廃棄物搬入変更届出書(様式3) [PDFファイル/28KB] [Excelファイル/102KB]
- 提出の方法:郵送
- 提出の時期:上記のとおり
- 提出部数:1部、控えが必要な場合はさらにもう1部(コピー可)
※通知書等の交付は行いませんので、受理の証明が必要な場合は、控え(コピー)と返信用封筒を同封して下さい。
(2)搬入実績量の報告
年に2回、大分県内の処理施設に搬入した量の実績を報告してください。
- 4月1日から9月30日までの実績:10月31日までに報告
- 10月1日から翌年3月31日までの実績:4月30日までに報告
※事前協議の成立が10月1日以降の場合は、上半期の報告は不要です。
※重要※
この実績報告を元に、環境保全協力金を算出します。報告は正確にお願いします。
また、報告を提出しない場合、虚偽の報告を行った場合は、今後、大分県への搬入をお断りすることがあります。
県外産業廃棄物搬入実績報告書(第10号様式) [PDFファイル/43KB] [Excelファイル/27KB]
記載例はこちら→実績報告書記載例 [PDFファイル/91KB]
※事前協議ごとに実績報告は必要です。複数の事前協議を出されているところについては、ご注意下さい。
※搬入実績がない場合も、搬入量0で報告して下さい。
※令和6年4月1日から実績報告の電子申請が開始されました。申請はこちらからお願いします。
- 提出方法:持参、郵送、メール、電子申請
- 提出時期:上半期 10月31日まで、下半期 4月30日まで
- 提出部数:1部(控えが必要な場合はさらに1部と返信用封筒)
- 宛 先
(1) 郵送の場合
〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号
大分県生活環境部 循環社会推進課 廃棄物監視指導班 宛
(2) 電子メールの場合
PDFファイルに変換した上で、下記アドレスあてに送付してください。
メールアドレス:kengaisanpai@pref.oita.jp
※排出事業者以外からの提出は原則認められません。
(3)環境保全協力金の納付
リサイクル率等 | 金額(1トンあたり) |
---|---|
中間処理(リサイクル率80%以上) | 0円 |
中間処理(リサイクル率50%以上80%未満) | 100円 |
中間処理(リサイクル率20%以上50%未満) | 250円 |
中間処理(リサイクル率20%未満) | 500円 |
最終処分 | 500円 |
実績報告を元に、大分県から納付書を送りますので、納付書記載の納期限までに、最寄りの金融機関でお支払い下さい。
※環境保全協力金を納めていただけない場合は、訴訟等による債権回収を行うことや、今後、大分県への搬入をお断りすることがあります。
(4)県外産業廃棄物を受け入れる場合に必要な手続き
(ア)各年度ごとに提出が必要です。
(イ)算定表は、原則直近1年間のマニフェストをもとに、正確に数量を記載してください。改めて、根拠書類等をご提出いただくことがあります。
(ウ)産業廃棄物の処理方法ごとに減量リサイクル率を算定してください。