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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管及び処分状況の届出様式について

印刷ページの表示 ページ番号:0000008244 更新日:2021年4月26日更新

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出について

 PCB廃棄物保管事業者及び高濃度PCB使用製品(電気事業法に規定する電気工作物であるものを除く)所有事業者は、以下の届出が必要です。

 

1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届(保管事業者及び所有事業者用)

 毎年6月30日までに、前年度のPCB廃棄物の保管状況等を以下の様式により管轄の保健所あて届出が必要です。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)[Wordファイル/101KB]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書(様式第1号)[PDFファイル/163KB]

 

記入例(様式第1号) [PDFファイル/2月11日MB]

届出書の記入方法 [PDFファイル/154KB]

2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管の場所等の変更届

 PCB廃棄物等の保管場所等を変更した場合は、10日以内に以下の様式により、変更前後それぞれの管轄保健所あて届出が必要です。

 ただし、高濃度PCB廃棄物の保管場所が施行令第6条の区域を越える場合は、環境大臣の確認を受ける必要があります。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)[Wordファイル/48KB]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管事業場の変更届出書(様式第2号)[PDFファイル/98KB]

 

記入例(様式第2号) [PDFファイル/697KB]

3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届

 事業場内のすべての(高濃度)PCB廃棄物の処分した場合、または高濃度PCB使用製品の使用を終了した(この法律で「廃棄した」と言います。)場合は、20日以内に以下の様式により、管轄の保健所あて届出が必要です。

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号) [Wordファイル/57KB]

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了または高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書(様式第4号) [PDFファイル/98KB]

記入例(様式第4号) [PDFファイル/793KB]

4 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の承継届

 PCB廃棄物保管(所有)事業者の相続や合併または分割が行われた場合は、その地位を承継した者は30日以内に以下の様式により、管轄の保健所あて届出が必要です。

承継届出書(様式第7号) [Wordファイル/63KB]

承継届出書(様式第7号) [PDFファイル/117KB]

記入例(様式第7号) [PDFファイル/1.15MB]

届出先及び提出部数について

 届出先の管轄保健所は以下のとおりです。(所在地が大分市の事業場については、大分市環境部廃棄物対策課までお問い合わせください。)

 また、提出部数は 2部(提出者控分含まず)必要です。

管轄保健所 [PDFファイル/62KB]

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