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容器包装リサイクル法
容器包装リサイクル法とは?
家庭から出されるごみのうち、容積の約6割、重量で約3割を占める容器包装廃棄物について、リサイクルの促進等により、廃棄物の減量化を図るとともに、資源の有効利用を図るため、平成7年6月に制定され、平成9年4月から本格施行された法律です。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)
※平成18年6月に改正容器包装リサイクル法が成立し、平成20年4月から完全施行されました。
→ 容器包装リサイクル法の改正について(環境省ホームページ)
容器包装リサイクル法の概要
1.分別対象品目
容器包装リサイクル法では「商品が消費されたり、商品と分離された場合に不要になるもの」を容器包装と定めています。
法律では、以下の10品目を分別の対象としています。
| 分別対象品目 | 識別マーク | |
| ガラスびん | 無色ガラス | |
| 茶色ガラス | ||
| その他ガラス | ||
| その他紙製容器包装 | ![]() |
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| ペットボトル | ![]() |
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| プラスチック製容器包装 | ![]() |
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| スチール缶 | ![]() |
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| アルミ缶 | ![]() |
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| 紙パック | ||
| 段ボール | ||
※ 家庭からごみを出す際の容器包装の種類や分別区分は市町村によって異なります。
詳細については、お住まいの市町村にお問い合わせください。
2.関係者の役割
容器包装リサイクル法では、消費者、市町村、事業者の役割が定められています。
| 消費者 | 市町村のルールに従い、容器包装ごみを分別して出します。 |
| 市町村 | 分別して出された容器包装ごみを収集し、圧縮等の処理を行った後、適正な場所で保管します。 |
| 事業者 | 使用済み容器包装を再商品化します。 |
3.しくみ
容器包装リサイクル法のしくみ(環境省ホームページ)
大分県分別収集促進計画
大分県では、「容器包装リサイクル法」に基づき、県内の容器包装廃棄物の発生抑制や再商品化を促進するため、県内市町村が策定した分別収集計画をもとに「第10期大分県分別収集促進計画」を策定しました。
第11期大分県分別収集促進計画について









