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採石法の適用に関する調査依頼について
採石法の適用に関する調査依頼(令和5年1月から電子申請開始)
採石法の適用を受ける場合には、下記の手続きが必要となります。
(1)岩石を採取する所在地の知事に対して、採石業者の登録を受けること(法第32条)
手続については、以下の第2項参照
(2)採取場ごとに岩石採取計画の申請を行い、知事の認可を受けること(法第33条)
手続については、以下の第3項参照
●適用に関する判定
採石法の適用対象となる採取行為にあたるかは、事業者からの調査依頼に基づき、県が採取計画に関する調査を行い、適用の可否について判定を行います。
つきましては、岩石の採取を計画している事業者の方は、事前に採取場を所管する地域の県振興局までご相談下さい。
●判定を受けずに採取した場合
自己の判断に基づいて岩石の採取を行った場合、採石法違反になるおそれがあります。なお、採石業者登録を行わずに岩石の採取を行った場合、1年以下の懲役若しくは十万円以下の罰金が課されます。
1 提出書類
(1) 調査依頼書(適用様式第1)
調査依頼書 [Wordファイル/42KB] PDF [PDFファイル/131KB]
(1)-1 添付書類
・岩石採取を行う場所を示す位置図、字図
・岩石採取を行う権原を明らかにするもの
自己所有地の場合:登記簿謄本等の写し
自己所有地以外の場合:採石権設定契約書または地権者の承諾書等の写しなど
・岩石採取計画図(平面図、横断図)
・その他の行政庁の許認可を受けている場合はその写し
(2) 適用判定フロー
適用判定フロー図 [PDFファイル/200KB]
(3) 電子申請を利用する場合の注意事項
・電子申請で添付できるファイルの容量は、1ファイルにつき10MB、合計100MBまでです。
すべての書類が添付できない場合は直接提出または郵送してください。
・(提出書類のある場合)電子申請と提出書類の両方が揃った時点で、申請受理となります。
(4)備考
依頼をする際には、事前に管轄の振興局にご相談ください。
2 手数料
3 申請受付窓口及び問い合わせ先
採石場の所在地で、申請先の振興局が異なります。
管轄の振興局を確認の上、申請をしてください。
提出方法は、直接提出、郵送、電子申請のいずれかです。
電子申請の場合は、申請先の振興局の電子申請リンクから、電子申請に進んでください。
電子申請用マニュアル:マニュアル [PDFファイル/1.22MB]
窓口 |
管轄区域 |
所在地 |
連絡先 |
電子申請リンク |
地域創生部 |
別府市、 杵築市、 国東市、 日出町、 姫島村 |
〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) |
(0978)72-0857 | 電子申請はこちら (東部振興局) |
地域創生部 |
大分市、 臼杵市、 津久見市、 由布市 |
〒870-0021 大分市府内町3-10-1 (大分県庁舎別館) |
(097)506-5727 |
電子申請はこちら (中部振興局) |
地域創生部 |
佐伯市 |
〒876-0813 佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) |
(0972)22-9073 |
電子申請はこちら (南部振興局) |
地域創生部 |
竹田市、 豊後大野市 |
〒878-0013 竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) |
(0974)63-1291 |
電子申請はこちら (豊肥振興局) |
地域創生部 |
日田市、 九重町、 玖珠町 |
〒877-0004 日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) |
(0973)23-5739 |
電子申請はこちら (西部振興局) |
地域創生部 |
中津市、 豊後高田市、 宇佐市 |
〒879-0454 宇佐市法鏡寺235-1 (宇佐総合庁舎内) |
(0978)32-1373 |
電子申請はこちら (北部振興局) |
4 関連法規
1 採石法 Link(別ウィンドウで開きます)
2 採石法施行規則 Link(別ウィンドウで開きます)