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環境保全型農業直接支払交付金制度

印刷ページの表示 ページ番号:0002020581 更新日:2020年1月8日更新

環境保全型農業直接支払交付金

平成23年度から、農業者等が実施する化学肥料・化学合成農薬を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む場合に支援を開始しました。

平成26年度から、日本型直接支払(中山間地域等直接支払、多面的機能支払、環境保全型農業直接支払)の一つとして位置づけられました。

平成27年度から、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」に基づいて,地球温暖化防止や生物多様性保全など,自然環境の保全に役立てる営農活動に地域でまとまりをもって取組んだ農業者団体等を支援します。

制度の目的

平成23年度には、国際的な動きとして地球温暖化防止や生物多様性保全への対応が急務となる中、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に対する支援を行う環境保全型農業直接支援対策を創設しました。

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動として、全国共通の取組のほか、地域の環境や農業の実態等を検討した上で、地域を設定して支援の対象とする地域特認取組を都道府県の申請に基づき設定し、支援を実施しています。

制度の概要

制度の評価

大分県の慣行基準

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