本文
環境保全型農業直接支払交付金制度
環境保全型農業直接支払交付金
制度の概要
農業における地球温暖化防止や生物多様性保全に対応するため、化学肥料・化学合成農薬の使用を都道府県の慣行基準から原則5割以上低減する取組と合わせて行う営農活動(堆肥の施用、緑肥の施用、有機農業等)を全国共通取組として設定し、支援を実施しています。
詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。
令和9年度から、みどりの食料システム法の計画認定(みどり認定)を取得している農業者が支援の対象となります!
引き続き支援を受ける場合は、令和9年6月までに申請・取得してください。
※団体申請による取得も可能です。
※みどり認定の申請・取得等に関しては、みどりの食料システム法に関する事項をご覧ください。
また、令和9年度以降、環境保全型農業直接支払交付金の事業要件として5年後までに以下の(1)~(3)の取組を実施する必要があります。
(1)市場評価を高める取組(出荷ロットの拡大、消費者等への訴求)
(2)生産安定化の取組(収量減少、品質低下等への対策)
(3)デジタル化の取組(営農管理ソフトの導入) ※Excel等によるデータ管理も対象となる見込み
大分県の慣行基準
【有機農業限定】支援対象作物
※大分県の慣行基準または有機農業の支援対象作物に掲載されていない作物による
取組は、本交付金の支援対象となりません。




