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飼料安全法に関する届出について

印刷ページの表示 ページ番号:0000270745 更新日:2013年3月26日更新

飼料及び飼料添加物関係の届出について

 飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売業務を行う場合は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(飼料安全法)に基づく届出が必要です。

届出の様式について

【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を新規に開始する場合】

 飼料及び飼料添加物の製造・輸入・販売を開始する2週間前までに製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに必要事項を届け出る必要があります。
【届け出た内容に変更が生じた場合】

届け出た内容に変更が生じた日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに変更事項を届け出る必要があります。

変更届様式

届 出

Word

一太郎

飼料製造業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/76KB]様式 [その他のファイル/38KB]
飼料輸入業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/64KB]様式 [その他のファイル/35KB]
飼料販売業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/30KB]様式 [その他のファイル/26KB]
飼料添加物製造業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/72KB]様式 [その他のファイル/36KB]
飼料添加物輸入業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/56KB]様式 [その他のファイル/32KB]
飼料添加物販売業者届出事項変更届様式 [Wordファイル/30KB]様式 [その他のファイル/26KB]
【飼料及び飼料添加物の製造業・輸入業・販売業を廃止した場合】

 廃止した日から1か月以内に製造業者・輸入業者は県知事経由で農林水産大臣あてに、販売業者は県知事あてに廃止を届け出る必要があります。
各種届出に定められた期間を経過して届出を行う場合は、遅延理由書を添付して下さい。