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林地開発許可制度

印刷ページの表示 ページ番号:0001021354 更新日:2024年4月1日更新

 rintikaihatukyoka

(1) 許可の対象となる森林(森林法第10条の2)
 
森林法(昭和26年法律第249号)第5条に基づく地域森林計画の対象となっている民有林の森林です。
 ただし、森林法第25条または第25条の2に基づく保安林並びに同法第41条に基づく保安施設地区及び海岸法第3条に基づく海岸保全区域内の森林は除きます。

(2) 許可の対象となる開発行為(森林法第10条の2)
 許可の対象となる開発行為は、前述の森林において土石または樹根の掘削、開墾その他の形質を変更する行為で、具体的な項目は次のとおりです。

  1. 別荘地の造成(保養等、非日常的な用途に供する家屋等を集団的に設置しようとする土地)
  2. ゴルフ場の造成
  3. 宿泊施設の設置(専ら宿泊の用に供する施設及びその附帯施設)
  4. レジャー施設の設置(体験娯楽施設、その他観光、保養等の用に供する施設)
  5. 工場・事業場の設置(霊園地の造成、産廃等処分場等の設置を含む)
  6. 住宅団地の造成
  7. 土石等の採掘
  8. 太陽光発電設備の設置
  9. 農用地の造成
  10. 道路の新設または改築
  11. その他

(3) 許可の対象となる開発行為の規模(森林法施行令第2条の2の2)
 許可の対象となる開発行為の規模は、次のとおりです。

1.道路だけの場合は、車道幅員が3メ-トルを超え、かつ、開発行為に係る森林面積が1ヘクタ-ルを超えるもの。
  面積は、路面だけでなく法面等、実際に土地の形質を変更する面積を含みます。
  また、改良等の場合は、既設部分を除く、新設部分の面積を対象とする。

2.太陽光発電設備の設置を目的とする行為で、この行為に係る土地の面積が0.5ヘクタールを超えるもの(下記添付ファイル「林地開発許可制度の見直し(令和5年4月1日以降)」を参照のこと)。

3.開発行為に係る森林の面積が1ヘクタ-ルを超えるもの(前に掲げる行為以外のもの)。


 林地開発行為の規模は、人格・時期・実施箇所の相違にかかわらず、一体性を有するものの規模を意味しており、その開発行為の計画が相互に関連のある場合は、一体性がある開発とみなします。
 また、道路を含む場合は、車道幅員が3メ-トル以下であっても面積に含めます。 

※具体的には、対象の市町村を所管する下記(問い合わせ先一覧)の各振興局に相談してください。

※国有林野の活用については、国有林野のリンク先をご確認ください。

toiawasesakiitiran

 
振興局名 部名 担当班 電話番号 所管(担当)市町村名
東部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 0978-72-0156 別府市・杵築市・国東市・姫島村・日出町
中部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 097-506-5749 大分市・臼杵市・津久見市・由布市
南部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 0972-22-0393 佐伯市
豊肥振興局 農山村振興部 森林管理班 0974-63-1174 竹田市・豊後大野市
西部振興局 農山村振興部 森林管理班 0973-22-2585 日田市・九重町・玖珠町
北部振興局 農山漁村振興部 森林管理班 0978-32-0622 中津市・豊後高田市・宇佐市

林地開発許可制度の見直しについて

令和5年4月1日以降に県が受理する林地開発許可申請及び林地開発変更許可申請の一部から新しい基準が適用されることとなり、「太陽光発電設備の設置に係る許可対象」及び「申請書の様式と添付書類」が変わりました。

(1)太陽光発電設備の設置に係る許可対象について

 森林法施行令の改正により、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為は、0.5ヘクタールを超えるものが許可制度の対象となります。

(2)申請書の様式と添付書類について

 森林法施行規則及び森林法施行規則に基づく様式の改正により、申請書の様式に「開発行為の施行体制」の欄が設けられるとともに、開発行為の施行者が防災措置を講ずるために必要な能力を有することを証する書類の添付が必要となります。

・開発行為に関し、他の行政庁の免許、許可、認可その他の処分を必要とする場合には、その処分に係る申請の状況を記載した書類(既に処分があったものについては、その処分があったことを証する書類)

・開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

林地開発許可制度について(林野庁HPへのリンク)

林地開発許可申請に係る規則等

令和8年9月に林地開発許可申請に係る県の規則等の一部改正などを行いました。

これについては、県が許可申請書または変更許可申請書を収受した時期に応じて、適用される規則等が変わりますので、詳細は上記「問い合わせ先一覧」の各振興局にご確認ください。

新しい規則等

従前の規則等

許可制の適用を受けない林地開発(連絡調整)について

国または地方公共団体等が行う林地開発行為については、許可制の適用がなく、連絡調整を行うこととされており、連絡調整は、林地開発許可制度に準じて事務処理、事業の計画・施行を行うことになります。

なお、地方公共団体等の詳細については、下記の「連絡調整(林地開発)の手引」をご確認ください。

電子申請について(リンク先)(令和5年11月13日より受付開始)

林地開発許可制度の諸手続のうち、下表に示すものについては電子申請が可能です。
対象となる森林が所在する市町村を所管する下記の各振興局に申請してください。
 
申請先の振興局

東 部

振興局

中 部

振興局

南 部

振興局

豊 肥

振興局

西 部

振興局

北 部

振興局

所管市町村

(対象森林が所在する市町村)

別府市

杵築市

国東市

姫島村

日出町

大分市

臼杵市

津久見市

由布市

佐伯市

竹田市

豊後大野市

日田市

九重町

玖珠町

中津市

豊後高田市

宇佐市

林地開発許可申請書 ○ ○ ○ ○ ○

○

林地開発行為着手届出書 ○ ○ ○ ○ ○

○

林地開発行為完了(部分完了)届出書

○ ○ ○ ○ ○ ○

林地開発変更許可申請書

○ ○ ○ ○ ○ ○

災害発生届出書

○ ○ ○ ○ ○ ○

災害復旧(応急)措置報告書

○ ○ ○ ○ ○ ○

林地開発(中止・廃止)届出書

○ ○ ○ ○ ○ ○

林地開発行為再開届出書

○ ○ ○ ○ ○ ○
林地開発行為地位承継届出書 ○ ○ ○ ○ ○

○

林地開発行為期間延長届出書 ○ ○ ○

○

○ ○
開発行為者(住所・氏名)変更届出書 ○ ○ ○ ○ ○

○

林地開発行為報告書

○ ○ ○ ○ ○ ○

 

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