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大分県環境緑化条例に基づく各手続について
目次
〇指定をご希望される場合 / 〇指定時にご注意いただくこと / 〇解除手続について
〇届出が必要な場合 / 〇台風などの非常災害による枝折れ等で対処が必要な場合
本ページについて
大分県では、大分県環境緑化条例(昭和48年4月14日施行)に基づき、緑化に関するいくつかの手続を定めています。
本ページでは、各手続についてご案内します。
★大分県環境緑化条例施行規則 [PDFファイル/441KB]
1.特別保護樹木(樹林)に関連する手続き
(1)特別保護樹木(樹林)の指定制度について
県内の名木や古木の中でも、緑化の観点から特に重要だと認められる樹木や樹林を「特別保護樹木」、「特別保護樹林」に指定し、保全をはかっています。
指定の基準等については調査選定要領をご確認ください。 ★:特別保護樹木等調査選定要領 [PDFファイル/570KB]
現在の指定一覧については、こちらからご覧ください。
特別保護樹木(樹林)への指定をご希望される場合
下記の書類を、樹木(樹林)所在地を管轄する振興局へ提出してください。
★こちらから一括でダウンロードいただけます。 [その他のファイル/38KB]
★必要書類(3点):(ア)指定申請書(第1号様式)
(イ)市町村長の意見書(第2号様式)
(ウ)森林保有者または管理者、地区自治会長の承諾書(第3号様式)
申請後、振興局及び森との共生推進室が調査・審査を行います。審査の結果、適当であると認められた場合に指定します。
指定時にご注意いただくこと
指定後も、通常の維持管理については管理者及び所有者が行います。
保全に関わるような状態の場合はご相談ください。
解除手続について
「樹木(樹林)が枯れてしまった」、「今後の維持管理が難しい」等、指定の継続が困難な状況となった場合、指定を解除することがあります。
解除の際には、解除申請が必要となります。下記の書類を振興局までご提出ください。
★こちらから一括でダウンロードいただけます。 [その他のファイル/16KB]
★必要書類(3点):(ア) 解除申請所(第5号様式)
(イ)市町村長からの解除意見書(第6号様式)
(ウ)解除承諾書(第7号様式)
(2)特別保護樹木(樹林)の現状を変更する場合
特別保護樹木(樹林)に対して現状の変更(枝の剪定、伐採等)を行う場合、あらかじめ届出(様式)が必要です。下記の様式をご提出いただくか、電子システムによる申請を実施してください。
ただし、樹木の維持管理などの通常の管理行為や、保全を目的とした治療行為などを実施する際には、届出は不要です。
★提出様式:【第3号様式】行為届出書.docx [Wordファイル/20KB]
届出が必要な場合
「周囲の電線に枝がかかっていて危険なので枝を伐りたい」、
「敷地内の工事等で伐採が必要になった」等の場合は、事前の届出が必要となります。
振興局または森との共生推進室までご相談ください。
台風などの非常災害による枝折れ等で対処が必要な場合
台風や強風などの枝折れ・倒木への応急措置が必要な場合は、事前の届出無く、伐採などの処置をすることが可能です。
ただし、行為が終了した後14日以内に下記様式による届出を行ってください。電子システムによる申請も可能です。
★提出様式:【第4号様式】非常災害応急措置届出書 [Wordファイル/30KB]
2.県緑化地域に関連する手続き
(1)県緑化地域への指定について
大分県では、県内で特に緑化の必要があると認められる区域を県緑化地域として指定しています。
★こちらから地図をご確認いただけます。 [PDFファイル/725KB]
★県指定緑化地域一覧 令和4年(2022年4月1日)現在
区分 |
指定地域 |
指定面積(ha) |
指定地域の範囲 |
指定年月日 |
別府地域 |
明ばん鉄輪地域 |
130 |
別府市の明ばん鉄輪温泉地帯背後の丘陵山地の地域 |
S49.3.15 (1974年) |
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野田地域 |
150 |
別府市の亀川地区背後の貴船域を中心とした丘陵山地 |
S49.3.15 (1974年) |
|
海岸地域 |
330 |
東別府から亀川へ至る国道10号線より別府湾沿いの地域 |
S49.3.15 (1974年) |
計 |
|
610 |
|
|
佐伯地域 |
佐伯中部地域 |
620 |
番匠川、中江川及び日豊本線に囲まれた地域 |
S62.4.7 (1987年) |
合計 |
|
1,230 |
|
|
(2)緑化地域内での行為の届出について
緑化地域内での木竹の伐採・宅地の造成や土地の開墾の実施には事前の届出が必要となります。
ただし、通常の管理行為や、その他軽易な行為については、届け出の必要はありません。
★提出様式:【第3号様式】行為届出書.docx [Wordファイル/20KB]
(3)緑化地域内での大規模開発行為について
緑化地域内で、下記表内の行為を実施する場合には、事前の届出が必要です。
★緑化地域内での大規模開発行為(下記の行為)及びその対象となる規模について
宅地の造成、遊園地の建設、ゴルフ場の建設、自然動物園の建設 |
5ヘクタール |
墓園の建設、駐車場の建設 |
1ヘクタール |
★提出様式:【第5号様式】大規模開発行為届出書 [Wordファイル/30KB]
(4)国等に関する特例について
国の機関、地方公共団体等が実施する行為については、届出では不要です。ただし、事前の通知を実施してください。
★提出様式:【第8号様式】行為通知書 [Wordファイル/15KB]
3.お問い合わせ先について
特別保護樹木・樹林及び緑化地域に関するご相談は、下記の各振興局へお願いします。
振興局 |
管轄市町村 |
緑化担当部署 |
東部 |
別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町 |
農山漁村振興部 (0978-72-0156) |
中部 |
大分市、臼杵市、津久見市、由布市 |
農山漁村振興部 (097-506-5749) |
南部 |
佐伯市 |
農山漁村振興部 (0972-22-0393) |
豊肥 |
竹田市、豊後大野市 |
農山村振興部 (0974-63-1174) |
西部 |
日田市、九重町、玖珠町 |
農山村振興部 (0973-22-2585) |
北部 |
中津市、豊後高田市、宇佐市 |
農山漁村振興部 (0978-32-0622) |