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砂利の採取には登録手続きが必要です。

印刷ページの表示 ページ番号:0002241507 更新日:2023年10月17日更新

砂利採取法に係る手続きについて

砂利採取法の目的について

砂利採取法の目的等は以下のとおりです。

1 砂利採取に伴う災害発生の防止

  ○砂利採取業者の登録制度

   災害を未然に防ぐため、砂利採取業務主任者を置くことや一定期間違法行為していないことなどを要件に砂利採取業者を登録

  ○砂利採取業務主任者制度

   試験を実施し、砂利の採取等に伴う災害の防止を図る能力を有する者を認定

  ○砂利採取計画の認可制度

   砂利採取、洗浄、搬送などの砂利採取計画を審査して認可

2 砂利採取業者の健全な発展

  ○社会資本の整備に必要

   砂利は、土木建築工事の重要な資材で、円滑・低廉な供給が経済の発展に不可欠

砂利採取を行うためには

砂利採取業を行おうとする者は、あらかじめ砂利採取法に基づいて、大分県知事の登録を受け、災害防止の方法等を記載した採取計画を作成し、知事の認可を受けなければなりません。

また、計画認可を受ける際、事業所には砂利採取業務主任者を配置する必要があります。

砂利採取業とは

営利を目的とするかしないかにかかわらず、砂利採取を行うものを対象としており、「業」とは、反復、継続して行うものをいいます。

また、河川工事、港湾工事、漁港工事、海岸保全工事、砂防工事、治山工事、宅地造成工事、土地改良工事及びその他の建設工事の施行箇所において生じた砂利を取り除く等のために採取する場合は、砂利採取業に該当しません。ただし、その砂利を他の箇所で使用する目的を持って採取するものであれば「砂利採取業」に該当します。

砂利採取とは

採取のみでなく、洗浄を含みます。

なお、選別行為だけの場合は「採取」に含まれないですが、同一採取場において採掘から選別まで一貫して行っている場合は「砂利採取」に含みます。

砂利とは

砂、砂利、栗石及び玉石を総称して砂利といいます。

粒状:粒径がおおむね300mm以内のもの

形状:丸みを帯びたもの

砂利採取業の登録について

砂利採取業の登録に必要な手続きについては、こちらのページをご覧ください。

砂利採取法関係様式のページ