身体の欠損または損なわれた身体機能を補完・代替するもので、身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に長期間継続して使用する用具です。厚生労働大臣が定めた種目が対象となっており、市町村が補装具費 を支給します。
(平成22年4月~)
種 目 | 区分 | 名 称 | 型式 | 支給対象障がい | ||||
肢体 | 内部 | 聴覚 | 視覚 | |||||
| 義肢 | 義手(肩、上腕、肘、前腕、手、手部、手指) | 装飾用 作業用 能動式 | ● | |||||
| 義足(股、大腿、膝、下腿、果、足根中足、足指) | (吸着式) 常用 作業用 | ● | ||||||
| 装具 | 下肢装具 | 股、長下肢、膝、短下肢、ツイスター、足底 | ● | |||||
先天性股関節脱臼、内・外反足 | ● | 身体障がい児のみ対象 | ||||||
| 靴型装具 | ● | |||||||
| 体幹装具 | 頸椎、胸椎、腰椎、仙腸、側彎矯正 | ● | ||||||
| 上肢装具 | 肩、肘、手背屈、長対立、短対立、把持 MP屈曲、MP伸展、指、B.F.O | ● | ||||||
| 座位保持装置 | ● | |||||||
| 車椅子 | 普通型、リクライニング式普通型、前方大車輪型 手動リフト式普通型、ティルト式普通型 リクライニング式前方大車輪型 片手駆動型、リクライニング・ティルト式普通型 リクライニング式片手駆動型、ティルト式手押し型 手押し型、リクライニング・ティルト式手押し型 リクライニング式手押し型、レバー駆動型 | ● | ● | |||||
| 電動車椅子 | 普通型(4.5km/h、6km/h)、簡易型 リクライニング式普通型、電動ティルト式普通型 電動リクライニング式普通型 電動リフト式普通型 電動リクライニング・ティルト式普通型 | ● | ● | |||||
| 歩行器 | 六輪型、 四輪型(腰掛つき、腰掛なし)、三輪型、二輪型、固定型、交互型 | ● | ● | |||||
| 歩行補助つえ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、多点杖 ロフストランド・クラッチ、プラットホーム杖 | ● | ● | |||||
| 座位保持椅子 | ● | 身体障がい児のみ対象 | ||||||
| 起立保持具 | ● | 身体障がい児のみ対象 | ||||||
| 頭部保持具 | ● | 身体障がい児のみ対象 | ||||||
| 排便補助具 | ● | 身体障がい児のみ対象 | ||||||
| 盲人安全つえ | 普通用、携帯用、身体支持併用 | ● | ||||||
| 義眼 | 普通、特殊、コンタクト | ● | ||||||
| 眼鏡 | 矯正、遮光、コンタクトレンズ、弱視 | ● | ||||||
| 補聴器 | 高度難聴用(ポケット型、耳かけ型) 重度難聴用(ポケット型、耳かけ型) 耳あな型(レディメイド゙、オーダーメイド) 骨導式(ポケット型、眼鏡型) | ● | ||||||
| 重度障害者用 意思伝達装置 | 文字等走査入力方式 | ● | ||||||
補装具費の支給申請から支給までの流れは、身体障がい者(満18歳以上)と身体障がい児(満18歳未満)で若干異なります。
身体障がい者の場合の流れは、下図の様になります(代理受領方式による支払いの場合)が、購入(修理)を希望する補装具の種目や名称等により、身体障害者更生相談所の判定が必要な場合があります。
なお、身体障がい児については、申請時に提出する補装具費支給意見書等により、市町村が補装具費 の支給について判断します。

(注)
補装具費の支払いについては、障がいのある方が一時的に費用の全額を補装具業者に支払った後、市町村に請求し、自己負担金を差し引いた額が戻ってくる「償還払方式」と、最初から自己負担金のみを補装具業者に支払う「代理受領方式」があります。
身体障害者更生相談所が行う補装具の判定は、補装具費支給判定と適合判定があります。
補装具費支給判定とは
補装具費支給の可否や補装具の処方を判断するもので、身体障害者更生相談所や巡回相談会会場へ障がいのある方が来所し、直接判定を受ける「来所判定」と、申請時に提出する補装具費支給意見書により判断する「書類判定」の方法があります。
適合判定とは
製作された補装具が処方どおりに作成及び調整されているかを確認するもので、補装具費支給判定を来所判定(巡回相談会を含む)により行った方は、適合判定についても原則、来所判定により行いますが、予約が必要となりますのでお住まいの市町村若しくは身体障害者更生相談所に御相談下さい。
なお、補装具費支給判定を書類判定により行った方は、原則として補装具費支給意見書を作成した医師が行います。
以下の書類等を準備し、市町村窓口で申請してください。
名称 | 作成者 | 様式の備え付け場所等 |
|---|---|---|
| 補装具費(購入・修理)支給申請書 | 補装具の購入(修理)を希望する身体に障がいのある方 |
|
| 補装具費支給意見書 | 身体障害者手帳診断書の作成が可能な医師(身体障害者福祉法第15条指定医師) |
|
| 補装具費見積書 | 申請者が補装具の購入(修理)を希望する補装具業者 |
|
| 印鑑 | 各種手続きの際に必要ですのでご持参下さい |
名称 | 内容等 |
|---|---|
| 適合判定を希望する方又は補装具製作業者が、必ず持参してください。 |
A1
障害者自立支援法による補装具費支給制度は、他法優先であり、「損害賠償制度」、「業務災害補償制度」といった社会保険の方が優先します。
また、「介護保険」との関係でも同様に、原則として「介護保険」による貸与の方が優先します。ただし、車椅子(電動車椅子)、車椅子(電動車椅子)付属品の一部、歩行器の一部及び歩行補助つえについては両制度に重複しており、介護保険の要介護認定結果によって上記の補装具の貸与が受けられなかった場合やオーダーメイドでなければ使用できない場合は、障害者自立支援法による補装具費の支給を受けることができます。
A2
原則として費用支給は、1種目につき1個分となっていますが、教育上や職業上等の理由により兼用できない場合には2個分まで支給できる場合もあります。
例えば、義足及び車椅子の常用と作業用、危険を伴う作業を行うための両耳補聴器等が考えられます。
なお、修理期間中に代替として備える等、予備の目的に対しての費用支給はできません。
A3
補装具の種目ごとに、通常の使用状態での耐用年数が定められています。
しかしながら、それぞれの障がいの状態や、生活環境等によっても使用可能な期間の長短がありますので、耐用年数を経過していなくても修理が不可能であるような場合は補装具費を再支給できます。逆に耐用年数が過ぎていても修理等により継続して使用可能な場合は、補装具費の再支給はできません。
A4
治療用装具とは、症状の回復及び改善を図るため治療の段階で装具が必要であるとして、医療機関で処方されるものです。一方、日常生活用具は、重度障がい者等に対して自立生活を支援するため日常生活の便宜を図る用具であり、市町村が給付又は貸与します。