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<ドッグラン及び多目的広場使用料>
| 区分 | 単位 | 条例上の料金 | 備考 | |||
| 下限 | 上限 | |||||
| ドッグラン | 専用使用に供する部分 | 時間 | 1,000円 | 7,000円 | 犬の頭数は、五頭以内とする。 指定管理者の求めに応じてドッグランの専用使用に供する部分の面積の二分の一の面積を利用するときの利用料金の額は、当該部分につき指定管理者が定めた利用料金の額に二分の一を乗じて得た額とする。この場合、十円未満の端数は、切り捨てる。 |
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| 共同使用に供する部分 | 頭/時間 | 100円 | 700円 | |||
| 多目的広場 | 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 全部を使用する場合 | 1日 | 7,000円 | 20,000円 | 物品の販売その他の営利目的で使用する場合の利用料金の額は、仮設工作物1件ごとに、左記の金額に100円以上350円以下の額を加算した額とする。 |
| 1/2を使用する場合 | 1日 | 3,500円 | 10,000円 | |||