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おおいた動物愛護センタードッグラン及び多目的広場の使用料の見直し(令和8年4月1日~(予定))

印刷ページの表示 ページ番号:0001069708 更新日:2026年2月24日更新
 大分県では、おおいた動物愛護センタードッグラン及び多目的広場を利用される場合の使用料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。

改正後の使用料

<ドッグラン及び多目的広場使用料>​

区分 単位 条例上の料金 備考
下限 上限
ドッグラン 専用使用に供する部分 時間 1,000円 7,000円  犬の頭数は、五頭以内とする。
 指定管理者の求めに応じてドッグランの専用使用に供する部分の面積の二分の一の面積を利用するときの利用料金の額は、当該部分につき指定管理者が定めた利用料金の額に二分の一を乗じて得た額とする。この場合、十円未満の端数は、切り捨てる。
共同使用に供する部分 頭/時間 100円 700円  
多目的広場 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 全部を使用する場合 1日 7,000円 20,000円 物品の販売その他の営利目的で使用する場合の利用料金の額は、仮設工作物1件ごとに、左記の金額に100円以上350円以下の額を加算した額とする。
1/2を使用する場合 1日 3,500円 10,000円
<新旧対照表>
<参考>使用料・手数料の見直しについて

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