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動物愛護管理事務に係る手数料の見直し(令和8年4月1日~(予定))

印刷ページの表示 ページ番号:0001069702 更新日:2026年2月24日更新
 大分県では、動物愛護管理事務に係る手数料について、近年の物価高騰や労務費の急激な上昇を踏まえ、受益者負担の適正化を図る観点から見直しを行い、令和8年第1回定例県議会に条例改正案を提出しています。大分県議会で可決された場合には令和8年4月1日から施行する予定です。

改正後の手数料

<動物愛護管理事務手数料>

手数料の名称・区分 単位 金額 備考
第一種動物取扱業登録申請手数料 1件 16,900円 同一の事業所において複数の種別の業務を行う場合であつて、これらに係る登録を同時に申請する場合の2件目以降の申請に係る手数料は、上記の金額から5,000円を減じて得た金額とする。
第一種動物取扱業登録更新申請手数料 1件 16,900円
特定動物の飼養又は保管許可申請手数料 1件 16,900円 同一の所在地の特定飼養施設において複数の種類の特定動物の飼養又は保管を行う場合であつて、これらに係る許可を同時に申請する場合の2件目以降の申請に係る手数料は、上記の金額から5,000円を減じて得た金額とする。
特定動物の飼養又は保管変更許可申請手数料 1件 12,000円  
犬の引取手数料 生後91日以上の犬 1頭 2,500円  
生後91日未満の犬 1頭 500円  
猫の引取手数料 生後91日以上の猫 1匹 1,750円  
生後91日未満の猫 1匹 350円  
<新旧対照表>
<参考>使用料・手数料の見直しについて

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