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マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナ保険証)

印刷ページの表示 ページ番号:0002284993 更新日:2025年12月2日更新

医療機関等を受診される際は、マイナ保険証もしくは資格確認書をご提示ください

令和7年12月1日をもって、すべての健康保険証は有効期限を迎えました。

現在は、マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)を基本とするしくみに移行しています。

今後、医療機関や薬局等の窓口では、従来の健康保険証の代わりに、マイナ保険証もしくは資格確認書を提示してください。

マイナ保険証をまだお持ちでない方は、ぜひ、マイナンバーカードの取得、マイナ保険証の利用登録を行ってください。

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録は、医療機関や薬局のカードリーダー、マイナポータルやセブン銀行ATMから行えます。

利用登録方法の詳細については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ

マイナ保険証をお持ちでない方には、ご本人の申請によらず、加入する医療保険者から、「資格確認書」が無償で交付されます。

以下に当てはまる方には、申請によらず、「資格確認書」が無償で交付されます。

・マイナンバーカードを保有していない

・マイナンバーカードは保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない(※利用登録を解除した場合も含みます)

※マイナ保険証をお持ちでも、マイナ保険証での受診が困難な方(高齢者、障がいのある方など)には、申請いただくことで「資格確認書」が無償で交付されます。

マイナ保険証を持っていなくても、「資格確認書」を医療機関や薬局等の窓口で提示することで、これまでどおりの医療が受けられますので、ご安心ください。

「資格確認書」の交付時期などは各医療保険者により異なります。

詳しくは加入している医療保険者(各自治体や勤務先など)にお問い合わせください。

マイナ保険証をお持ちの方には、「資格情報のお知らせ」が交付されます。

マイナ保険証を保有している方には、ご自身の健康保険の資格情報を簡易に把握できるよう、加入している医療保険者から「資格情報のお知らせ」が交付されます。

カードリーダーの不具合等により、マイナ保険証が利用できなかった場合、マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を併せて提示することで、医療機関等を受診することができます。

※「資格情報のお知らせ」のみの提示では受診ができませんのでご注意ください。

「資格情報のお知らせ」の交付時期などは各医療保険者により異なります。

詳しくは加入している医療保険者(各自治体や勤務先など)にお問い合わせください。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

 マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

 受付時間(年末年始を除く)

 平 日:9時30分~20時00分

 土日祝:9時30分~17時30分

 

マイナ保険証の詳しい内容については、以下の厚生労働省ホームページをご確認ください。

厚生労働省ホームページ


健康づくり
後期高齢者医療制度
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