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サービス付き高齢者向け住宅事業の登録事業者の義務

印刷ページの表示 ページ番号:0002081344 更新日:2019年12月16日更新

名称の使用制限(高齢者すまい法第14条関係)

登録住宅以外の賃貸住宅または有料老人ホームについて、「サービス付き高齢者向け住宅」やこれに類似する名称を用いることはできません。

誇大広告の禁止(高齢者すまい法第15条関係)

登録事業の業務に関して広告するときは、入居者に提供する高齢者生活支援サービスの内容や登録事項等について、誇大な広告をしてはいけません。また、定められた表示方法で広告を行うことが義務付けられます。

→ 関係告示:広告をする場合の表示の方法 [PDFファイル/104KB]

登録事項の公示(高齢者すまい法第16条関係)

登録事項の情報開示が義務づけられます。

契約締結前の書面の交付及び説明(高齢者すまい法第17条関係)

登録住宅に入居しようとする者に対し、入居契約を締結するまでに、登録事項その他事項(契約方法契約内容、介護サービスの情報、家賃等の前払金の返還期間等)について、書面を交付して説明しなければなりません。

登録事項等についての説明書 [Excelファイル/98KB]

高齢者生活支援サービスの提供(高齢者すまい法第18条関係)

入居契約に従って高齢者生活支援サービスの提供を行わなければなりません。

帳簿の備付け等(高齢者すまい法第19条関係)

登録住宅の管理に関する事項を記載した帳簿を備え付け、保管しておかなければなりません。

その他遵守事項(高齢者すまい法第20条関係)

・登録事業の業務に関して広告をする場合は、国土交通省及び厚生労働省が定める表示についての方法を遵守すること。
・登録内容または添付書類の記載事項に変更があったとき、入居者に対して変更内容を記載した書面を交付して説明すること。

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