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サービス付き高齢者向け住宅事業登録基準

印刷ページの表示 ページ番号:0000251140 更新日:2012年3月12日更新

サービス付き高齢者向け住宅事業の登録基準は、下記のとおりです。

登録できる住宅

高齢者向けの賃貸住宅または有料老人ホーム

※ 登録は、賃貸住宅および有料老人ホームを構成する建築物ごとに登録する 

入居者

(1) 単身高齢者
(2) 高齢者+同居者
(配偶者/60歳以上の親族/要介護支援認定を受けている親族/特別な理由により同居させる必要があると知事が認める者)

※ 「高齢者」・・・60歳以上の者または要介護・要支援認定を受けている者

規模・設備

● 各専用部分の床面積は、原則25平方メートル以上 (ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅の部分が高齢者が共同して利用するため十分な面積を有する場合は18平方メートル以上
● 各専用部分に、水洗便所、洗面設備、浴室、台所、収納設備を備えたものであること(ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可)
● バリアフリー構造であること (段差のない床、手すりの設置、廊下幅の確保、昇降機の設置等)

※ 各専用部分の床面積を25平方メートル以下とする場合は、食堂、台所等の共同利用部分の面積の合計が、各専用部分の床面積と25平方メートルの差の合計を上回るようにすること

(参照)サービス付き高齢者向け住宅の面積の基準等の取扱いについて [Wordファイル/30KB]
(参考)25平方メートル未満の居室がある場合の共用部面積計算表 [Excelファイル/18KB]

サービス

● 少なくとも状況把握(安否確認)サービス、生活相談サービスを提供すること
● 上記のサービスを下記に掲げるケアの専門家が少なくとも日中建物に常駐し、サービスを提供すること
※ケアの専門家とは、社会福祉法人・医療法人・指定居宅サービス事業所等の職員、 医師、看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援 専門員、ホームヘルパー1級または2級の資格を保持するもの
● 上記の者が常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応すること

契約関係

● 書面による契約であること
● 居住部分が明示された契約であること
● 権利金その他の金銭を受領しない契約であること 
(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可) 
● 入居者が入院したことまたは入居者の心身の状況が変化したことを理由として、入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行わないこと
● サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前に、敷金および家賃等の前払金を受領しないものであること