ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織からさがす > 生活環境部 > 大分県消費生活・男女共同参画プラザ > SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン株式会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

本文

SMSを用いて有料動画サイトの未払料金などの名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン株式会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起

印刷ページの表示 ページ番号:0002034181 更新日:2018年7月13日更新

消費者庁が調査の結果、消費者の皆様へ注意を呼びかけています

 消費者の携帯電話に

「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン●●」、「会員登録料が未払いです。本日ご連絡無き場合、少額訴訟の手続きに移行致します。アマゾン●●」

 などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」、「今日中に支払えば、後から返金されます。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

 SMSには、「アマゾン」、「アマゾンジャパン」、「アマゾンカスタマーセンター」、「アマゾンサポートセンター」などと記載されており、いずれも名称に「アマゾン」が含まれています(アマゾンの名称を使用せず「相談窓口」、「カスタマーセンター」等と記載されている事例もありますが、消費者が記載された電話番号に連絡すると、「アマゾン○○の○○です。」と名のる者が対応します。)。

 消費者庁が調査したところ、アマゾンジャパン合同会社又はその関係会社をかたる事業者との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺き、又は威迫して困惑させること)を確認されました。

消費者のみなさまへのアドバイス

◯実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはなく、未納料金の支払方法として利用者にギフト券を購入させてその番号を連絡させることはありません。「有料動画等の未納料金を支払え。アマゾン●●」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。

◯「本日中に連絡がない場合は、法的手続(訴訟)に移行する。」などというSMSは典型的な詐欺の手口です。絶対に連絡しないでください。

◯ギフト券等の前払式電子マネーを購入してその番号を連絡しろというのは典型的な詐欺の手口です。絶対に応じないでください。

このようなSMSや電話での要求に、「おかしいな?」と思ったら、事業者へ連絡したり、お金を支払う前に、消費生活相談窓口(消費者ホットライン電話番号188)や警察(電話番号#9110)に相談しましょう。

詳細につきましては、下記消費者庁ホームページからご確認ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)