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| 対象職員 | ・小学校就学の始期から9歳に達する日以後最初の3月31日までの子を養育する常勤職員 (男性職員・女性職員ともに対象です。) |
| 取得日数等 |
毎年4月1日から翌年3月31日までの間で、以下の2パターンの内どちらかを選択して取得 ・1日を通じて2時間を超えない範囲内で30分単位で取得可能 |
| 申請方法 | 子育て部分休暇を始めようとする1月前までに、所定の様式に必要書類を添付して、所属長に提出してください。 併せて、総務事務システムの「子育て部分休暇届」の入力を行ってください。★申請手続や子育て部分休暇中の給与等詳細については、「育児休業Q&A」を参照してください。 ・育児休業Q&A(常勤職員) [PDFファイル/833KB] |
| 提出書類 | (1)部分休業等承認請求書 (2)母子健康手帳や戸籍謄本等、この請求に係る子の氏名、職員との続柄及び生年月日を証明する書類 |
| 注意事項 |
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| 給与等 |
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