ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > くらしと県税 > 法人県民税法人税割に係る超過課税の実施期間の延長について

本文

法人県民税法人税割に係る超過課税の実施期間の延長について

印刷ページの表示 ページ番号:0000112558 更新日:2025年10月24日更新

法人県民税法人税割に係る超過課税の実施期間の延長について(お知らせ)

 大分県では法人県民税法人税割に係る超過課税を実施していますが、令和7年9月定例県議会において大分県税条例の一部改正を行い、超過課税の適用期間を5年間延長しました。災害に強い県土づくり、産業の振興と人材の確保・育成及び交通ネットワークの充実を図るための財源として活用させていただきます。
 
 改正前:令和 8年3月31日までに終了する事業年度
 改正後:令和13年3月31日までに終了する事業年度
 
 なお、中小法人等(資本金・出資金の額が1億円以下で、かつ、法人税割の課税標準となる法人税額等が年1,000万円以下の法人等)につきましては税負担を軽減するため、従前どおり超過課税を適用しないこととします。

 詳しくはこちらをご覧下さい。→超過課税実施期間の延長について [PDFファイル/257KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)