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法人県民税

印刷ページの表示 ページ番号:0002090894 更新日:2023年1月30日更新

法人県民税とは

県内に事務所等を有する法人が、県に対する会費的な負担金として納める税金です。

納める人

●県内に事務所または事業所を有する法人
  …均等割・法人税割
●県内に寮等を有する法人で、県内に事務所または事業所を有しないもの
  …均等割
●法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所または事業所を有するもの
  …法人税割
※法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなされます。

納める額

1 均等割(年額)

 

税 率   

森林環境税
適用後

次に掲げる法人
 公共法人及び公益法人等のうち、均等割が課されないもの以外のもの(法人税法別表第二に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
 人格のない社団等
 一般社団法人(非営利型法人を除く)及び一般財団法 人(非営利型法人を除く)
 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の 額または出資金の額を有しないもの
 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第二に規  定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びニに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本 金等の額が1千万円以下の法人

20,000円

21,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

50,000円

52,500円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

130,000円

136,500円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

540,000 円

567,000円

資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超える法人

800,000 円

840,000円

※資本金等の額とは次のものをいいます。
・保険業法に規定する相互会社…純資産額
・上記以外の法人…法人税法に定める資本金等の額または連結個別資本金等の額

◎平成27年4月1日以後に開始する事業年度において、資本金等の額(無償減資及び無償増資等の額を加減算した額)が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合には、この合計額が均等割の税率区分の基準となります。詳しくはこちらをご覧ください。→法人県民税均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」の改正について [PDFファイル/179KB]

※公益社団法人等(収益事業を行うものを除く。)は、申請により均等割の免除を受けることができる場合があります。
  なお、一般社団法人・一般財団法人は、非営利型であっても免除の対象とはなりませんのでご注意ください。
    詳しくはこちらをご覧下さい。→新しい公益法人制度における法人県民税と事業税及び地方法人特別税または特別法人事業税の取扱いについて [PDFファイル/79KB]           

森林環境税について

 森林環境を保全するなどの施策に充てる財源を確保するため、県内に事務所等を有し、均等割の納税義務がある法人(法人でない社団または財団を含む。)は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から、均等割の税率に5%を乗じた額を加算して納めていただくことになります。

2 法人税割

 ※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から括弧内の税率が適用されます。
法人税額または個別帰属法人税額の4.0/100 (1.8/100)
ただし、以下のものについて、法人税割額の課税標準となる法人税額または個別帰属法人税額が年1千万円以下である場合は、 3.2/100(1.0/100)
・資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のものまたは資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社を除く。)
・法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人
・法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものまたは法人課税信託の引受けを行うもの
(注)解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する法人税額に係る法人税割の税率は5.8/100となります。
 
 

申告と納税

 

申告と納税の期限

確定申告 事業年度または連結事業年度終了の日の翌日から2か月以内
中間申告(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人) 予定申告、 仮決算に基づく中間申告(連結申告法人を除く) 事業年度または連結事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内
解散法人の申告(注) 清算中の事業年度が終了した場合の申告 事業年度終了の日の翌日から2か月以内
残余財産の一部を分配した場合の申告 分配の日の前日
残余財産が確定した場合の申告 残余財産確定の日の翌日から1か月以内
(ただし、上記期間内に残余財産の最後の分配が行われる場合は、その行われる日の前日)
公共法人等で均等割のみが課されるもの 4月30日

(注)平成22年10月1日以後に解散する法人については、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行します。

 

確定申告書の提出期限の延長

 会計監査人の監査を受けるなどの理由により、決算が確定せず、確定申告書の提出期限までに、その提出ができない常況にある場合等は、国税である法人税の申告期限の延長が承認されたものに限り、継続して(以後事情の変更がない場合に限ります。)確定申告書の提出期限が原則として1か月(連結申告法人の場合は2か月)延長されます。
   なお、この場合には、法人税の申告期限の延長がなされた旨を大分県税事務所に届け出なければなりません。
 

法人県民税Q&A

Q.事務所(事業所)を開設したり、閉鎖したときは、届出が必要ですか?

A.次の手続きが必要です。
 [1]県内に新しく法人を設立し事業を開始した場合 または県内に新たに事務所(事業所)を開設した場合
        … 「法人設立(設置)届」を大分県税事務所に提出してください。
 [2]届出事項に変更が生じた場合、事業を廃止(休止)した場合または事務所(事業所)を閉鎖した場合
        … 「法人異動」を大分県税事務所に提出してください。

内容についてのお問い合わせ・書類の送付先

 大分県税事務所 課税第一課 事業税第一班(097-506-5773)

*大分県における法人二税課税は一括して大分県税事務所が行います。

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