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自動車税の減免(公益のため使用する自動車)

印刷ページの表示 ページ番号:0002203543 更新日:2026年4月1日更新

自動車税の減免

 以下の自動車については、自動車税の減免を受ける事ができます。

1.構造上、身体に障がいのある方等の利用にもっぱら供する自動車

(1)対象となる自動車

 もっぱら身体に障がいのある方等が利用するため、特別の仕様により製造された自動車。または、一般の自動車に同種の構造変更が加えられた自動車。
 特種用途車両(8ナンバー車)のうち「車いす移動車」「入浴車」等が該当します。

 ※上記以外の自動車に関する、障がいのある方のための減免については障がいのある方のための減免のページをご覧ください。

(2)減免額

 自動車税の全額

(3)手続き、必要書類

 毎年度の申請が必要です。

 <申請期限>
 ・納期限まで  

 <必要書類>
 ・自動車税減免申請書 [Wordファイル/36KB]

(4)お問い合わせ先

 
書類の提出や、お問い合わせは各県税事務所までお願いします。

 令和5年4月下旬から、電子申請システムからの書類の提出も可能となりました。

お問い合わせ先

事務所名 電話番号 管轄区域(事務所・事業所の所在地)
別府県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0977-67-8211 別府市、杵築市、国東市、姫島村、日出町

大分県税事務所
(自動車税管理室)
〔電子申請はこちら〕

097-552-1121 大分市、臼杵市、津久見市、由布市、
佐伯市、竹田市、豊後大野市、県外
日田県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0973-22-4175 日田市、九重町、玖珠町
中津県税事務所
〔電子申請はこちら〕
0979-22-2920 中津市、豊後高田市、宇佐市

 

2.公益財団法人大分県防犯協会の所有する自動車

(1)対象となる自動車

 公益財団法人大分県防犯協会の所有する自動車のうち、直接防犯活動の用に供するもの。
 (車体に「(公財)大分県防犯協会」と表示し、放送設備その他防犯活動の用に供するため必要な装備を有するもの。)

(2)減免額

 自動車税の全額

(3)手続き、必要書類

 <必要書類>
 ・自動車税減免申請書 [Wordファイル/36KB]
 ・自動車の写真

(4)お問い合わせ先

 大分県税事務所 自動車税管理室
 【電話】097-552-1121