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平成24年度から適用される個人住民税の変更について

印刷ページの表示 ページ番号:0000250072 更新日:2012年6月1日更新

 「控除から手当へ」の視点から、平成22年度の税制改正で、個人住民税関係について次のような改正が行われ、平成24年度から適用されますのでお知らせします。

 扶養控除の見直しが行われました。

改正の内容
 扶養控除について次の改正が行われました。
(1)年少扶養親族(扶養親族のうち、年齢16歳未満の者をいいます。)に対する扶養控除が廃止されました。
  これに伴い、扶養控除の対象となる控除対象扶養親族は、年齢16歳以上の扶養親族となります。 
(2)年齢16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除について、上乗せ部分(12万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は33万円とされました。
     これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更となります。

  こちらもご覧ください → 個人住民税の改正について [PDFファイル/255KB]

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