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令和8年6月10日より公告している「一般競争入札のお知らせ(家屋評価システムサーバー等の賃貸借)」について、以下のとおり質問がありましたので回答内容を掲載します。
契約満了後のサーバ内のHDDに関して、落札者にて物理的破壊等を実施、また費用も落札者の負担となるか。
大分県情報セキュリティ対策基準により、電磁的記録媒体のデータ消去は契約満了後に本県が物理的破壊を行うことになっているため、落札者の負担はありません。
なお、現在公告中の契約書(案)第18条(機器の返還)では、磁気情報の破壊は落札者の負担となっていますが、データ消去は前述のとおり本県が行うため、契約書(案)第18条(機器の返還)を別添のとおり修正します。