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免税軽油制度の延長について

印刷ページの表示 ページ番号:0002015231 更新日:2024年4月3日更新

 

 軽油引取税の課税免除は、令和6年3月31日までの期限付特例措置となっていましたが、令和6年度税制改正により、令和9年3月31日まで期限が延長されました。ただし、以下の用途については適用対象から除かれます。

 ・船舶の使用者のうち、専らレクリエーション(業として行うものを除く。)の用に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)

  なお、令和7年3月31日までは、課税免除とする経過措置があります。

 また、現在、免税軽油使用者の方で免税軽油使用者証の有効期限が「令和6年3月31日」のものにつきましては、交付を行った県税(納税)事務所にて有効期限の書換を行います。詳しくは下記県税(納税)事務所へお問い合わせください。

         ・別府県税事務所・・・・・0977-67-8211

         ・大分県税事務所・・・・・097-506-5773

         ・佐伯納税事務所・・・・・0972-22-3021

         ・豊後大野納税事務所・・・0974-22-7501

         ・日田県税事務所・・・・・0973-22-4175

         ・中津県税事務所・・・・・0979-22-2920


 ※免税軽油の申請手続については、こちらをご覧下さい。免税軽油を使用されるみなさんへ [PDFファイル/372KB]


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