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産業廃棄物税納入・納付・修正申告書記入要領

印刷ページの表示 ページ番号:0000005768 更新日:2010年3月29日更新

記入にあたっては、以下の手順を参考に作成してください。


1  申告書(第10号様式)の所定の欄に、日付、特別徴 収義務者の登録番号、法人名(個人事業主の方は個人名)、住所、担当者、課税期間を記入します。申告書は、帳簿に基づいて記入してください。


2 課税標準に関する明細書(第10号様式別表1)の作成
  特別徴収義務者の登録番号及び氏名又は名称を該当欄に記入します。
(1)「産業廃棄物の搬入重量」欄への記入
 A「委託契約により処理(処分)した場合」の欄への記入

  1. 対象期間中に搬入された産業廃棄物の重量を種類別に記入します。0.001トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨ててください。
  2. 搬入重量(ア)の計と重量の計測が困難な場合の換算後重量 (イ)の計を合計します。
  3. 合計した重量を申告書の(1)に転記します。

 B「自ら処理(処分)した場合」の欄への記入
  記入は(1)と同様に行ってください。合計した重量は、申告書の(8)の欄に転記してください。

(2)「上記のうち課税免除となる重量」の欄への記入

  1. 県から承認された課税免除施設に産業廃棄物を受け入れている場合等 の重量を上記(1)に準じて計算します。
  2. 委託契約により処理(処分)している場合は、その合計した重量を申 告書の(2)の欄に転記します。
  3. 自ら処理(処分)を行っている場合は、その合計した重量を申告書の (9)の欄に転記します。


3 産業廃棄物税納入・納付・修正申告書(第10号様式)の作成

  1. 委託により処理(処分)している場合は、申告納入分の欄に記入してください。また、自ら処理(処分)を行っている場合は、申告納付分の欄に記入してください。
  2. (1)又は(8)の欄には、別表1の「産業廃棄物の搬入重量」の合計を転記 します。
  3. (2)又は(9)の欄には、別表1の「上記のうち課税免除となる重量」の合 計を転記します。
  4. (4)の欄には、(1)から(2)を控除した重量を、また(10)の欄に(8)から(9)を控除した重量を記入します。((3)の欄は課税の特例適用がある場合に使用します。)
  5. (5)の欄には、焼却施設への搬入の場合は800円、最終処分場への搬入の場合は、1000円を記入します。
  6. (6)の欄には、(4)に(5)の税率を乗じた金額を、(11)の欄には、(10)に(5)の税 率を乗じた金額を記入します。 
  7. (7)の欄には(6)の数値を、(13)の欄には(11)の数値を転記します。なお、取引ごとに端数処理を行い、実際に徴収した税額と異なる場合は、実際に徴収した税額を記入しても構いません。(12)の欄には、申告納付分について、当初の申告に修正があった場合に記入するもので、通常は使用しません。
  8. 税額に1円未満の端数があるときは切り捨ててください。