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卸売販売業者等が小売店にたばこを売り渡すとき等に課される税金で、購入する際の代金の中に含まれています。
たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者
たばこ1,000本につき1,070円
たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。
地方たばこ税は、令和5年10月16日より、eLTAXによる電子申告、納付が可能になります。
eLTAXによる電子申告については、こちらをご覧ください。
たばこの代金には、県たばこ税や市町村たばこ税など地方の貴重な財源となる税金が含まれています。
この税金は、たばこを購入した県や市町村の収入となり、医療・教育・福祉の充実など、身近な暮らしに役立てられています。
