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(豊肥管内の施術所向け)あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業に関する手続きについて

印刷ページの表示 ページ番号:0002314400 更新日:2025年9月1日更新

あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業に関する手続きについて

豊肥管内における、あん摩マッサージ指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業の施術所開設や変更等に必要な各種手続きに関する情報を以下にまとめています。
ご不明な点やご相談がある場合は、豊肥保健所までお問い合わせください。

広告に関するガイドラインについて

あん摩、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復の利用者が、適切な施術所を選択できるようにするため、必要な情報を正確に提供し、その選択を支援するとともに、利用者の安全向上および広告の適正化を図ることを目的として、厚生労働省が令和7年2月にガイドラインを策定しました。​
施術所を開設・運営する前に必ず内容をご確認ください。

広告に関するガイドラインはこちら

 

各種様式等について

届出に必要な様式は、下記のページからダウンロードできます。
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業、柔道整復業の各種様式

※施術所を開設・変更する際は、構造設備の基準や、名称・広告に関する制限がありますので、事前に保健所にご相談ください。

 

提出方法について

オンラインで提出する場合

各種手続きについては、電子申請をご利用いただけます。
必要な様式を作成のうえ、下記の電子申請システムから申請してください。

Graffer(大分県電子申請システム)

紙で提出する場合

オンラインでの提出が難しい場合は、豊肥保健所の窓口へ直接ご提出いただくか、郵送での提出も可能です。​

【提出先】
大分県豊肥保健所 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934番地2
Tel:0974-22-0162

Fax:0974-22-7580

開設届提出後、構造基準の確認のため保健所職員が立入検査にうかがいます。オンライン提出の場合は日程調整のため、保健所より連絡させていただきます。