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産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬・処分)の許可申請について

印刷ページの表示 ページ番号:0002136546 更新日:2022年6月22日更新

お知らせ

経理的基礎の審査基準について

 産業廃棄物処理業等の許可には、事業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。その有無を確認するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に定める書類のほか、各申請者の経営状況に応じて追加書類の提出を求めています。
 追加書類の提出を求める基準等を見直しましたのでお知らせします。
 以下を確認し、追加書類が必要な場合はご用意ください。

施行日:令和3年5月1日

 営業実績が3年以上ある場合 [PDFファイル/343KB]営業実績が3年未満の場合 [PDFファイル/320KB]それぞれ確認し追加書類が必要な場合はご用意ください。

 なお、(様式1)経理的基礎を有することの説明書 [Wordファイル/19KB]は申請者自身が作成したもので差し支えありません。

 診断書は公認会計士又は中小企業診断士の資格を有する者が作成したものを提出してください。 

 経理的基礎を有することの説明書、診断書を提出する際は(様式2)長期財務計画 [Excelファイル/55KB]を併せて提出してください。

押印を求める手続きの見直しについて

 「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年環境省令第31号)が、令和2年12月28日に公布され、同日に施行されました。
 これに伴い、(特別管理)産業廃棄物処理業許可に関する手続きの押印が不要となりましたので、お知らせします。
 各種申請の際は、様式をダウンロードして使用してください。

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う許可事務の取扱について

これまで、許可申請及び審査については、持参もしくは面談で行っていましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴い、当面の間、申請書類の事前審査を行うことにより郵送による申請も受付けます。

郵送での申請の場合、申請手数料は、後日送付される納入通知書で納付する必要があります。

大分県収入証紙では、受付けを行っていませんので、ご注意ください。

各保健所、保健部での持参受付も行っています。

審査には時間がかかりますので、更新期限の直前ではなく、余裕を持った申請をお願いします。

その他、詳しい手順は、こちら→申請の手順について [PDFファイル/138KB]

事前審査の連絡は、受付窓口に連絡してください。

1 産業廃棄物処理業の許可について

 他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬する者、または産業廃棄物の処分(破砕や焼却、埋立など)を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(政令市にあっては市長)の許可を受けなければなりません。

 なお、運搬のみを業として行う場合には「廃棄物を積載する場所」「廃棄物を荷下ろしする場所」「廃棄物の積替・保管を行う場所」の都道府県知事の許可を得ればよいとされています。

 ただし、積替・保管場所が政令市・中核市内の場合、この政令市・中核市長の許可が必要です。

廃棄物を積載・荷下ろしする場所  積替・保管を行う場所 許可が必要な都道府県・市
大分県内大分県内(※ 大分市を除く)大分県
大分県内大分市内大分県及び大分市
大分県内-大分県

(1) 許可の種類

処理業の許可は、以下の4種類に区分されています。

1. 産業廃棄物収集運搬業

 産業廃棄物を収集・運搬するために必要な許可です。収集・運搬途中で産業廃棄物を一時的に積替・保管する行為を含むか含まないかで、事業の範囲が区分されています。

2. 産業廃棄物処分業

 産業廃棄物を産業廃棄物を処分するための許可です。
中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入)があります。

3. 特別管理産業廃棄物収集運搬業

 爆発性、毒性、感染性などがあって、特別な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」を収集運搬するために必要な許可です。収集・運搬途中で特別管理産業廃棄物を一時的に積替・保管する行為を含むか含まないかで、事業の範囲が区分されています。

4. 特別管理産業廃棄物処分業

 爆発性、毒性、感染性などがあって、特別な管理が必要な「特別管理産業廃棄物」を処分するために必要な許可です。中間処理業(焼却、破砕等)と最終処分業(埋立て、海洋投入)があります。 

これらの4つの許可は、それぞれ独立した許可になっています。産業廃棄物収集運搬業の許可は、普通の産業廃棄物を収集運搬するための許可であって、この許可だけでは特別管理産業廃棄物の収集運搬を行うことができません。逆に、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を持っているだけでは、普通の産業廃棄物の収集運搬を行うことができません。

 令和元年10月1日から、許可の有効年月日の到達を待たずに更新許可を受けることができる制度(繰上げ許可)を運用することとしましたので、お知らせします。

(2) 許可取得後の手続き

(更新許可申請)
 許可の有効期間は5年間です。5年に1度更新申請が必要です。
なお、許可には1か月程度時間を要します。更新許可申請は、許可期限の30日~60日前までに新規申請を行った保健所に申請してください。

(変更許可申請)
 すでに許可を受けている者が、取り扱う産業廃棄物の種類を追加する、収集運搬業において新たに積替保管を行う、処分業において焼却や破砕といった処分方法を変更する場合は、事業範囲の変更許可を受けなければなりません。

(廃止・変更届)
 許可を受けた者が、事業の全部または一部を廃止したとき、または住所、役員、車両等の事項を変更した場合は、この変更または廃止の日から10日以内(※例外あり)に廃止・変更届出書を保健所に提出する必要があります。
(※ 許可を受けた者が法人のとき、法人の登記事項証明書の添付が必要な変更届出については、変更の日から30日以内に変更届出書を保健所に提出してください。)

2 許可申請様式

 以下のページから様式をダウンロードしてください。

3 許可申請方法等

(1) 受付窓口
 申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所または保健部。ただし、県外の申請者の場合は大分県内のいずれの保健所でも受付けます。


(注意事項)
 循環社会推進課では許可申請や変更届は受付けていません。

保健所名 電話番号 住所 管轄
東部保健所 0977-67-2511 〒874-0840 別府市大字鶴見字下田井14-1 別府市、杵築市、日出町
東部保健所国東保健部 0978-72-1127 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 国東市、姫島村
中部保健所 0972-62-9171 〒875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34  臼杵市、津久見市
中部保健所由布保健部 097-582-0660 〒879-5421 由布市庄内町柿原337-2 由布市
南部保健所 0972-22-0562 〒876-0844 佐伯市向島1-4-1 佐伯市
豊肥保健所 0974-22-0162 〒879-7131 豊後大野市三重町市場934-2 竹田市、豊後大野市
西部保健所 0973-23-3133

〒877-0025 日田市田島2-2-5

日田市、玖珠町、九重町
北部保健所 0979-22-2210 〒871-0024 中津市中央町1-10-42 中津市、宇佐市
北部保健所豊後高田保健部 0978-22-3165 〒879-0621 豊後高田市是永町39 豊後高田市
 

(2) 申請方法
 許可申請は、「予約制」としておりますので、上記の受付窓口に電話で予約の上、申請書を直接保健所(保健部)に持ち込んでください。現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として郵送での受付を行っています。

 また、同時に2件以上の申請(例:更新と変更)を行う場合は、予約時にその旨をお申し出ください。
 廃止・変更届出書についても、郵送での提出を受付けています。
(注意事項)
 書類に不備があった場合には修正、書類の追加をお願いします。なお、書類の内容や添付書類の不足等の理由で受付けしない場合もあります。

(3) 受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで

 令和元年12月14日から廃棄物処理法が改正されたことにより、申請書の添付書類を「登記されていないことの証明書」から「精神の機能の障害の有無に関する医師の診断書」または「登記されていないことの証明書」に変更しましたので、お知らせします。

 「登記されていないことの証明書」を添付する場合は「住所」「氏名」「生年月日」が、住民票の写しに記載されている情報と正確に一致していることを必ず確認してください。いずれかに誤りがある場合は、再提出をお願いすることがありますので、ご注意ください。

4 産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会

 産業廃棄物処理業を的確に行うことができる知識及び技能を有することを証する書類として、(公財)日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会の修了証の写しの提出が必要です。
 業の許可申請にあっては、修了証の有効期間は新規課程5年、更新課程2年です。計画的に受講しましょう。
 新規許可申請の場合は、新規課程の講習会修了証が必要です。ただし、他自治体で許可を有している場合は更新課程の講習会修了証でも差し支えありません。

5 経理的基礎について

 申請者の経営状況によっては、追加書類の提出が必要です。

 以下の表を参考にし、提出書類をご用意ください。

営業実績が3年以上ある場合 [PDFファイル/96KB]

営業実績が3年未満の場合 [PDFファイル/82KB]

経理的基礎の審査基準

自己資本比率

(直前期)

債務状況

(直前期)

損益平均値

(直前3年間)

直前期の

当期利益

追加書類
10%超 0円以上

不要

10%超 0円未満

経理的基礎を有することの説明書

10%以下 債務超過でない 0円以上

不要

10%以下 債務超過でない 0円未満

経理的基礎を有することの説明書

10%以下 債務超過 0円以上

経理的基礎を有することの説明書

10%以下 債務超過 0円未満 0円以上

経理的基礎を有することの説明書

10%以下 債務超過 0円未満 0円未満 診断書

 「(様式1)経理的基礎を有することの説明書」、又は「診断書」を提出する場合は、「(様式2)長期財務計画」を併せて提出してください。

 診断書は公認会計士又は中小企業診断士の資格を有する者が作成したものを提出してください。

6 欠格要件に該当した場合の届出について

申請・届出の種類申請・届出のタイミング様式必要書類一覧
欠格要件該当届出

欠格要件に該当したとき(2週間以内に提出)

欠格要件該当届出 [Wordファイル/22KB]

なし

7 優良産廃処理業者認定申請について

 優良産廃処理業者認定の申請を行う場合は、こちらのページを御覧ください。

8 屋号併記願いについて

大分県では、個人で産業廃棄物処理業の許可を受ける場合に、「屋号併記願い書」を提出することにより、「屋号」を併記することができます。ただし、許可は屋号に対して行われるものではなく、法律的な効力はないことを十分に御理解ください。

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