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認定NPO法人等には、毎事業年度初め三月以内に、所轄庁に下表に掲げる書類を提出しなければなりません。
(注)すべてのNPO法人には、毎事業年度初め三月以内に事業報告書等を提出する必要があります。
提出書類 | 提出部数 |
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1 認定(特例認定)特定非営利活動法人の役員報酬規程等提出書(第21号様式) | 1部 |
2 前事業年度の役員報酬または職員給与の支給に関する規程 | 2部 |
(前事業年度の収益の明細など) 3 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項を記載した書類 ロ 役員等との取引(注1) 7 給与を得た職員の総数及びこの職員に対する給与の総額に関する事項を記載した書類 9 海外への送金または金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日を記載した書類 | 2部 |
10 認定基準等チェック表 ・第3表(ロの部分を除く [Wordファイル/74KB] | 2部 |
(注1)5のロの「役員等」とは、役員、社員、職員、寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族またはこれらの者と次に掲げる特殊の関係にある者をいいます。
1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
2 使用人である関係及び使用人以外の者でこれらの者から受ける金銭でその他の財産によって生計を維持している関係
3 上記に1、2に掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(注2)6の「特殊な関係」は、(注1)1~3に掲げる関係をいいます。
認定NPO法人等は、助成金の支給を行ったときは、所轄庁に下記の書類を提出しなければなりません。
提出書類 | 書類の作成時期 | 提出部数 |
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・助成金の支給を行った場合 認定(特例認定)特定非営利活動法人が助成金の支給を行った場合の実績の提出書(第22号様式) | 支給後遅滞なく | 2部 |