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介護サービス情報の公表制度は、介護保険法に基づき平成18年4月からスタートした制度で、利用者が介護サービスや事業所・施設を比較検討して、適切に選ぶための情報を提供する仕組みです。
介護サービスを行っている事業者は、そのサービスの内容等に関する情報を定期的に報告することが義務づけられています。
(1)対象事業者から報告された情報は、介護サービス情報公表システムでご覧ください。
(2)厚生労働省が、消費者のための介護サービス情報ガイド [PDFファイル/1.75MB](平成30年度版) を作成しています。
利用者のみなさまが介護サービス事業者を選択することを支援するため、介護サービス情報を読み解くためのポイントや、比較検討することにより見えてくる介護サービス事業者間の違いについて整理したガイドブックです。ご活用ください。
介護サービス情報の報告の対象となっている介護サービスは、以下のとおりです。
訪問介護 |
夜間対応型訪問介護 |
訪問入浴介護、介護予防訪問入浴介護 |
訪問看護、介護予防訪問看護 |
訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション |
通所介護 |
認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護 |
療養通所介護 |
地域密着型通所介護 |
通所リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション |
特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く)、介護予防特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く) |
地域密着型特定施設入居者生活介護(養護老人ホームに係るものを除く) |
福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与 |
特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売 |
小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能多機能型居宅介護 |
認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護 |
居宅介護支援 |
介護老人福祉施設 |
短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 |
介護老人保健施設 |
介護療養型医療施設(療養病床等における入院患者の定員が8人以下である病院または診療所に係るものを除く) |
介護医療院 |
短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所を除く)、介護予防短期入所療養介護(療養病床を有しない診療所を除く) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
複合型サービス |
※上表に関わらず、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所療養介護のサービスを提供している「みなし指定事業所」のうち、みなし指定の日から1年を経過しない事業所については対象外
公表の対象となる介護サービス事業者は、次の(1)と(2)の事業者です。
(1)計画基準日前の1年間において、介護報酬の支払いを受けた金額が100万円を超える事業者
※令和7年度に対象となる事業者は、
令和7年度介護サービス情報の公表に係る報告等に関する計画(別表) [PDFファイル/2.63MB] をご覧ください。
(2)令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、新たに介護サービスの提供を開始する事業者
(3)休止中の事業者のうち、令和8年3月31日までに再開する事業者
公表される情報は、「基本情報」と「運営情報」から構成されています。
なお、新たにサービスの提供を開始する事業者は、基本情報のみを公表します。
(1)基本情報
名称、所在地、営業時間、サービス従業者の数、利用料等の情報
(2)運営情報
利用者の権利擁護の取組、サービスの質の確保の取組、相談・苦情等への対応等の情報、財務状況等
(1) 報告システム
報告対象の事業所ごとに、大分県高齢者福祉課から報告月等をお知らせする通知を送付しますので、通知の内容を確認後、介護サービス情報公表システムにログインして報告を行ってください。
報告内容に訂正がある場合は、担当者にご連絡ください。
(2) 操作マニュアルは以下をご覧ください。
報告かんたん操作ガイド(作業イメージ図) [PDFファイル/349KB]
操作マニュアル(詳細版マニュアル) [PDFファイル/2.54MB]
(3) 調査票、記載要領等は以下をご覧ください。
■調査票(サービスごとにシートが分かれています)
■記載要領
(4)公表内容の修正について(訂正・変更を行う場合)
事業所において「介護サービス情報報告システム」にログインし、情報を修正し、再提出してください。
再提出後は、県で内容を確認し、変更した内容を公表します。
「事業所の特色」は県による確認・公表手続きを経ることなく、各事業者が修正内容が反映・公表されます。
(5)システムのID・パスワードが不明な場合
事業所番号・事業所名・サービス名・担当者名を記載の上、メールでお問い合わせください。(電話での回答はできません)
【お問い合わせ先】 ※ID・パスワード以外のお問い合わせもこちらのメールアドレスにお願いします。
okhosyu@pref.oita.lg.jp(介護サービス事業班)
・介護保険法の規定に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)【介護保険最新情報Vol.1297 】 [PDFファイル/502KB]
・「「介護サービス情報の公表」制度の施行について」の一部改正について(通知)【介護保険最新情報Vol.1398】」 [PDFファイル/73KB]
・「「介護サービス情報の公表」制度に関するQ&A」の発出について(事務連絡)【介護保険最新情報Vol.1333】 [PDFファイル/142KB]
(1)財務諸表の報告・公表について
令和6(2024)年度から財務諸表の公表が必要になりました。報告にあたっては、以下にご留意ください。
・損益計算書、貸借対照表及び資金収支計算書の公表を原則としますが、資産、負債及び収支の内容がわかるものになっていれば、必ずしも3つすべて揃える必要はありません。
・直近の事業年度を終えた時点で作成した書類をアップロードしてください。
・書類のタイトルについては、「損益計算書」「貸借対照表」等、書類のタイトルを入力してください。
・財務諸表に代えて、資産、負債及び収支の内容が分かる簡易な計算書類でも差支えありません。
・報告は事業所・施設単位で行うことが原則ですが、事業所・施設単位で会計処理を行っていない等のやむを得ない場合については、法人で作成した財務諸表で構いません。
・公表後のイメージは「公表されるイメージを見る」から確認することができます。
★財務諸表のアップロード方法 [PDFファイル/638KB]
(2)重要事項説明書について
令和7年度から、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければなりません。
介護サービス情報公表システムへの掲載を行う場合は以下をご参照ください。
★重要事項説明書のアップロードについて [PDFファイル/315KB]
※事業所のホームページに掲載している場合は必ずしも介護サービス情報公表システムに掲載する必要はありません。
介護サービス事業者の経営情報の報告制度についてはこちらから
財務状況の報告について(制度の比較) [PDFファイル/438KB]