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居住支援のネットワーク体制整備

印刷ページの表示 ページ番号:0002153075 更新日:2024年3月5日更新

 高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅確保要配慮者*1が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートしました。

 大分県では、市町村ごとの居住支援体制確立と支援実施を目指し、令和3年度より取組みを強化し、推進を図っています。詳細は各メニューを参考としてください。

*1 住宅確保要配慮者とは、低額所得者、被災者(発災後3年以内)、高齢者、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者、子ども(高校生相当以下)を養育している者、外国人、中国残留邦人、児童虐待を受けた者、ハンセン病療養所入所者、DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者、北朝鮮拉致被害者、犯罪被害者、生活困窮者、更生保護対象者、東日本大震災による被災者、新婚世帯、Uijターンによる転入者、住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者、Lgbt等、海外からの引揚者、原子爆弾被爆者、戦傷病者、児童守る施設退所者、留学生の生活を支援(同居・近居する学生 をいいます。

大分県における主な居住支援(住宅セーフティネット)の取組

居住支援は、住宅・福祉・地域が一体となった地域づくり・まちづくりに繋がる取組です。

(1)大分県居住支援法人の指定(R6年3月時点で19者 詳細は左側メニューから)

(2)住宅探しの協力店の登録 (R6年3月時点で91者 詳細は左側メニューから)

(3)セーフティネット住宅の登録

(4)大分県居住支援協議会

(5)各市町村ごとの居住支援ネットワーク体制の整備(令和6年3月時点で3つの市で居住支援協議会設立済、また令和6年3月中に2つの市町で設立予定、令和6年度夏頃までにさらに複数の協議会設立予定)

※各市町村ごとの居住支援協議会もしくはそれに準じた体制整備へ向けて、ネットワーク会議を適切開催中。

 居住支援法人、不動産業者・宅建協会、社会福祉協議会、地域包括支援センター、民生委員・児童委員、社会福祉法人、福祉関係団体、住宅供給公社、まちづくり会社、大学・大学生、地域の活動団体、市関係各課(建設、住宅、総務、高齢、障がい、子育て、生活保護、自立支援、人権、教育など)、県(本庁、土木事務所)等が一体となってネットワークを形成し、住まいと暮らしの支援について検討を進めています。

※居住支援協議会設立が目的でも到達点でもありません。また、それ自体がすべてを網羅する万能薬や特効薬でもありません。あくまで、要配慮者の方々の選択肢を広げ、1人でも多くの方の人生が豊かになることを目指しています。