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個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権を定めています。
県の機関の職員が職務上作成または取得した個人情報で、組織的に利用するものとして保有しているものが開示請求の対象となります。
どなたでも自己の個人情報の開示請求を行うことができます。また、未成年者の親権者や成年後見人といった法定代理人または本人の委任による代理人(任意代理人)も開示請求を行うことができます。
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、以下の方法で提出してください。請求書のあて名欄には、請求先である実施機関の名称を記載してください。
保有個人情報開示請求書(Word)
【実施機関】
大分県知事、大分県教育委員会、大分県選挙管理委員会委員長、大分県人事委員会委員長、
大分県監査委員、大分県労働委員会委員長、大分県収用委員会委員長、
大分県海区漁業調整委員会会長、大分県内水面漁場管理委員会会長、
大分県企業局長、大分県病院局長、公立大学法人大分県立看護科学大学理事長、
公立大学法人大分県立芸術文化短期大学理事長
※大分県議会議長あての様式はこちら 保有個人情報開示請求書(県議会議長あて)
[1]請求書を窓口に提出する場合 |
・情報センター(県庁本館1F)または地区情報コーナーで提出してください。
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[2]郵送で請求書を提出する場合 |
・下記3つの書類を情報センターに郵送してください。 (注意事項)
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[3]電子申請システムによる提出の場合 |
・電子申請システムによる請求は、(1)運転免許証などの本人確認書類を電子データで添 (1)電子申請システムのページへ (2)電子申請システム(個人認証)のページへ
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開示するかどうかの決定は、請求があった日から原則として14日以内に行い、書面により通知します。
なお、やむを得ない理由がある場合は、その期間を延長することがあります。
個人情報の保護に関する法律では、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める下記の不開示情報に該当する情報は、開示されません。
1.開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
2.開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
3.法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
4.犯罪の予防、鎮圧または捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
5.審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
6.行政機関等の行う事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
おそれがあるもの
(参考)開示請求に関する審査基準について
閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は費用負担が必要となります。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料金をご負担いただきます。写しの交付にかかる費用一覧
【主な費用の額】
・紙 (単色)1枚につき10円
(多色)1枚につき30円
・CD-R 1枚50円
・DVD-R 1枚60円
上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときに訂正を求めることができる制度で、開示を受けた日から90日以内に訂正請求をする必要があります。
請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
【県議会以外の県の機関】
訂正請求書 (Word)
(1)電子申請システムのページ (2)電子申請システムのページ(個人認証)
【県議会議長あて】
訂正請求書(県議会議長あて)
(1)電子申請システムのページ (2)電子申請システムのページ(個人認証)
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、県の機関が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的以外の目的に利用・提供していると思うときに、県の機関による利用の停止を求めることができる制度で、開示を受けた日から90日以内に利用停止請求をする必要があります。
請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。
【県議会以外の県の機関】
利用停止請求書(Word)
(1)電子申請システムのページ (2) 電子申請システムのページ(個人認証)
【県議会議長あて】
利用停止請求書(県議会議長あて)
(1)電子申請システムのページ (2)電子申請システムのページ(個人認証)
開示請求等に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定などを行います。