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実施機関に対し以下のような請求などが行えます。請求は、情報センター及び地区情報コーナーで受け付けます。
1 自己情報の開示請求
◆開示請求ができる方
どなたでも、実施機関が管理する公文書に記録 されている自分の個人情報の開示を請求することができます。 請求できるのは原則として本人だけですが、未成年者又は成年被後見人の法定代理人に限り、本人に代わって請求することができます。 |
◆請求の方法
情報センター又は地区情報コーナーに備え付けの開示請求書に必要事項を記入し、窓口に直接提出してください。その際、運転免許証、パスポートなど本人であることを証明する書類の提出(提示)が必要です。 郵送による請求は、原則としてできません。また、ファックス、電子メール等による請求は一切できません。 |
◆開示の決定
実施機関は、請求があった日から原則として15日以内に開示するかどうかの決定を行います。なお、個人情報が次のような情報にあたる場合、開示されないことがあります。 [1] 法令や他の条例の規定などにより、本人に開示することができないとされているもの。 [2] 開示請求者以外の個人に関する情報で、氏名、生年月日など特定の個人を識別することができるもの。また、特定の個人は識別できないが、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。 [3] 評価、指導、診断、選考等に関する情報で、開示することにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。 [4] 法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な権利利益を害するおそれがあるもの。 [5] 犯罪の予防、鎮圧又は捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。 [6] 県、国、他の地方公共団体等との間における審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれがあるもの。 [7] 監査や取締りなどのように、県や国等が行う事務事業に関する情報であって、今後の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。 [8] 未成年者の法定代理人による開示請求で、開示することが未成年者の利益に反すると認められる情報。 |
◆開示の実施
個人情報の開示は、決定通知書でお知らせする日時、場所で行います。閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付は実費を負担していただきます。写しの交付に要する費用の額は、公文書の公開と同じです。→写しの交付にかかる費用一覧 [PDFファイル/39KB] |
1-2 口頭による開示請求
各種試験の結果など実施機関があらかじめ定めた個人情報については、本人が口頭で請求すれば、その場で開示します。 |
2 自己情報の訂正請求
◆訂正請求ができる方
開示を受けた自己の個人情報に事実の誤りがあると思うときは、当該開示決定をした実施機関に対し、その訂正(追加及び削除を含みます。)を請求することができます。 |
◆請求の方法
原則として、開示請求と同じですが、事実を証明する書類等の提出又は提示が必要です。 |
◆訂正の決定
実施機関は、請求があった日から原則として30日以内に訂正をするかどうかの決定を行います。 |
3 利用停止等請求
◆利用停止等請求ができる方
開示決定を受けた自己の個人情報が適法に取り扱われていないと思うときは、当該実施機関に対し、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。 |
◆請求の方法
原則として、開示請求と同じです。 |
◆利用停止等の決定
実施機関は、請求があった日から原則として30日以内に利用停止等を行うかどうかの決定を行います。 |
請求した自分の情報が開示されない、訂正されない、利用停止等されないなど、実施機関の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。
不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定などを行います。
実施機関が行う個人情報の取扱いに関して、どなたでも苦情の申出をすることができます。苦情は、自分の個人情報に限られません。また、その形式も問いません。
なお、重要な事案の処理にあたっては、審査会の意見を聴きます。
この条例の適正な運営を確保するため、民間有識者からなる大分県情報公開・個人情報保護審査会を設置しました。審査会は、実施機関から意見を求められた事項についての審議、不服申立ての審査、重要事項についての建議などを行います。
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関し県が実施する施策に協力するとともに、その事業の実施にあたっては、個人の権利利益を害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければなりません。
また、県が出資等を行う法人で実施機関が定めるものは、民間事業者に求める以上の保護措置を講じます。