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個人情報の開示請求・訂正請求・利用停止請求

印刷ページの表示 ページ番号:0000009828 更新日:2025年4月30日更新

開示請求について

 個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権を定めています。

1 開示請求することができる「保有個人情報」とは

 県の機関の職員が職務上作成または取得した個人情報で、組織的に利用するものとして保有しているものが開示請求の対象となります。​

2 開示請求ができる人 

 ​どなたでも自己の個人情報の開示請求を行うことができます。また、未成年者の親権者や成年後見人といった法定代理人または本人の委任による代理人(任意代理人)も開示請求を行うことができます。

3 開示請求の方法

  保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、以下の方法で提出してください。請求書のあて名欄には、請求先である実施機関の名称を記載してください。
 保有個人情報開示請求書(Word)   
 
 【実施機関】
  大分県知事、大分県教育委員会、大分県選挙管理委員会委員長、大分県人事委員会委員長、
  大分県監査委員、大分県労働委員会委員長、大分県収用委員会委員長、
  大分県海区漁業調整委員会会長、大分県内水面漁場管理委員会会長、
  大分県企業局長、大分県病院局長、公立大学法人大分県立看護科学大学理事長、
  公立大学法人大分県立芸術文化短期大学理事長
​  ※大分県議会議長あての様式はこちら 保有個人情報開示請求書(県議会議長あて)

 
[1]請求書を窓口に提出する場合

・情報センター(県庁本館1F)または地区情報コーナーで提出してください。
 ※請求書は窓口に準備しています。  ​地区情報コーナー一覧 
・請求の際は、請求者本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード
 等)の提示が必要になります。
​ 
(注意事項)
 1.法定代理人による請求の場合は、代理人本人であることを確認できる書類と併せ
   て、戸籍謄本等本人との関係を証明するための書類(複写物不可。開示請求の前
   30 日以内に作成されたものに限る。)も必要になります。
 2.任意代理人が開示請求をする場合には、代理人本人であることを確認できる書類
   と併せて、委任状(開示請求の前 30 日以内に作成され、委任者の実印を押印し
   たものに限る。)に必要事項を記入の上、(1)印鑑登録証明書(開示請求の前 30
   日以内に作成されたものに限る。)または(2)委任者の運転免許証等本人に対し一
   部のみ発行される書類の写しを併せて提出してください。

 

[2]郵送で請求書を提出する場合

・下記3つの書類を情報センターに郵送してください。
  [提出先]〒870-8501 大分市大手町3-1-1 大分県情報センター
​   (1)保有個人情報開示請求書
   (2)請求者本人であることを確認できる書類(運転免許証、個人番号カード等)の写し
   (3)開示請求の前30日以内に作成された住民票の写し(複写物不可)

(注意事項)
 1.法定代理人または任意代理人による請求の場合は、窓口に提出する場合の必要書
   類に加え、代理人本人の住民票の写し(複写物不可。開示請求の前 30 日以内に
   作成されたものに限る。)を郵送してください。

 

[3]電子申請システムによる提出の場合

・電子申請システムによる請求は、(1)運転免許証などの本人確認書類を電子データで添
 付または郵送、(2)個人番号カードを使用した公的個人認証の2つの方法があります。
・オンライン開示(手数料無料)を希望する場合は、(2)個人番号カードによる個人認証
 での請求に限ります。

 (1)電子申請システムのページへ  (2)電子申請システム(個人認証)のページへ


(注意事項)
 1.(1)の場合で本人確認書類を郵送する場合は、住民票の写し(複写物不可。開示
   請求の前 30 日以内に作成されたものに限る。)も必要になります。
 2.法定代理人による請求の場合は、戸籍謄本等本人との関係を証明するための書類
   (複写物不可。開示請求の前 30 日以内に作成されたものに限る。)を別に郵送
   してください。
 3.任意代理人が開示請求をする場合には、委任状(開示請求の前 30 日以内に作成
   され、委任者の実印を押印したものに限る。)に必要事項を記入の上、(1)印鑑
   登録証明書(開示請求の前 30 日以内に作成されたものに限る。)または(2)委
   任者の運転免許証、個人番号カード等本人に対し一部のみ発行される書類の写し
   を別に郵送してください。
 4.県議会議長あてはこちら
   (1)電子申請(県議会議長あて)のページ 
   (2)電子申請(県議会議長あて)のページ(個人番号カードによる個人認証) 

 

4 開示の決定

 開示するかどうかの決定は、請求があった日から原則として14日以内に行い、書面により通知します。
 なお、やむを得ない理由がある場合は、その期間を延長することがあります。

5 開示できない情報

 個人情報の保護に関する法律では、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める下記の不開示情報に該当する情報は、開示されません。

 1.開示請求者の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
 2.開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
 3.法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な権利利益を害するおそれがあるもの
 4.犯罪の予防、鎮圧または捜査等公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
 5.審議、検討または協議に関する情報で、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
 6.行政機関等の行う事務事業に関する情報であって、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼす
   おそれがあるもの

  (参考)開示請求に関する審査基準について

6 費用について

 閲覧、視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は費用負担が必要となります。また、郵送交付をご希望の場合は、あわせて郵送料金をご負担いただきます。写しの交付にかかる費用一覧

 【主な費用の額】 
 ・紙 (単色)1枚につき10円 
    (多色)1枚につき30円
 ・CD-R  1枚50円
 ・DVD-R  1枚60円 

訂正請求について

 上記の開示請求により開示された保有個人情報の内容が事実でないと思うときに訂正を求めることができる制度で、開示を受けた日から90日以内に訂正請求をする必要があります。
 請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

【県議会以外の県の機関】         
 訂正請求書 (Word)            
 (1)電子申請システムのページ  (2)電子申請システムのページ(個人認証)    ​

【県議会議長あて】
​ 訂正請求書(県議会議長あて)
​ (1)電子申請システムのページ  (2)​電子申請システムのページ(個人認証)

​利用停止請求について

 上記の開示請求により開示された保有個人情報について、県の機関が適法に取得していない、利用目的の範囲を超えて保有している、利用目的以外の目的に利用・提供していると思うときに、県の機関による利用の停止を求めることができる制度で、開示を受けた日から90日以内に利用停止請求をする必要があります。
 請求の方法及び本人確認書類等は、開示請求の場合と同様です。

【県議会以外の県の機関】           
 利用停止請求書(Word)            
 (1)電子申請システムのページ  (2) 電子申請システムのページ(個人認証)   

【県議会議長あて】
 利用停止請求書(県議会議長あて)
​ (1)電子申請システムのページ  (2)電子申請システムのページ(個人認証)

開示決定等に対して不服があるときは

 開示請求等に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。不服申立てがあったときは、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、不服申立てに対する決定などを行います。

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