大分県教育委員会の共催・後援の申請について
1 趣旨
大分県教育委員会では、教育、学術、文化、スポーツの普及・発展に貢献する公益性のある行事に対し、行事主催者からの申請に基づき、共催または後援(以下「後援等」という。)を行っています。
大分県教育委員会の後援等を希望される場合は、以下の内容を確認の上、申請書類を提出してください。
なお、行事の内容によっては、後援等をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
2 承認基準
後援等の対象となる行事は、以下の「主催者についての基準」、「事業内容についての基準」及び「手続についての基準」のいずれの承認基準にも該当すると認められる行事です。
(1) 主催者についての基準(次のいずれかに該当すること。)
ア 国の機関
イ 地方公共団体及びその機関並びにそれらの連合体
ウ 教育機関及びその連合体
エ 教育研究団体(国または県指定のもの)
オ 学校教育及び社会教育に関する団体(3及び4に該当するものを除く。)
カ 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人を除く。)
キ 新聞社、放送局等の報道機関
ク 上記以外の団体で、公共的性格を有し、かつ、主催者の存在及び基礎が明確で事業遂行能力が十分あると判断されるもの
(2) 事業内容についての基準(次のいずれにも該当すること。)
ア 教育、学術、文化、スポーツの普及発展に貢献するもので、公益性のある行事であること。
イ 大分県教育委員会の行政運営に関する基本方針等に反しないものであること。
ウ 事業規模が全県的またはこれに準ずる程度のものであること。
エ 開催の日時、場所、設備等について、参加者の安全、衛生その他の措置を講ずるとともに、児童・生徒等に対する教育的配慮に欠けるものでないこと。
オ 収益事業に類すると認められる事業でないこと。
カ 入場料、出品料、参加料等主催者が徴収する金額は、事業内容、事業規模等からみて社会通念上適正であり、特に、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒にとって過重な負担がかかるものでないこと。
(3) 手続についての基準
行事の主催者が大分県教育委員会の共催及び後援に関する規程に定める手続を行っていること。
3 申請手続
(1) 申請書類
○ 申請書
- 申請書(第1号様式) [Wordファイル/59KB]
- 申請書(第1号様式) [PDFファイル/41KB]
- 申請書記載例(スポーツ大会の例) [PDFファイル/70KB]
- 申請書記載例(文化行事の例) [PDFファイル/69KB]
- 申請書記載例(研究会議等の例) [PDFファイル/69KB]
○ 添付書類
(2) 提出先
担当課 | 行事内容 | 電話番号 |
---|---|---|
教育財務課 | 情報教育等に関するもの | 097‐506‐5465 |
学校安全・安心支援課 | 学校安全に関するもの | 097-506-5543 |
義務教育課 | 学校教育の中で、幼稚園、小・中学校に関するもの | 097‐506‐5513 |
特別支援教育課 | 学校教育の中で、特別支援教育に関するもの | 097‐506‐5539 |
高校教育課 | 学校教育の中で、高等学校に関するもの | 097‐506‐5601 |
社会教育課 | 社会教育に関するもの | 097‐506‐5524 |
人権教育・部落差別解消推進課 | 人権教育、部落差別解消推進教育に関するもの | 097‐506‐5551 |
文化課 | 文化事業に関するもの | 097‐506‐5494 |
体育保健課 | スポーツの普及、振興に関するもの | 097‐506‐5642 |
学校保健、食育に関するもの | 097‐506‐5636 |
(3) 提出期限
事業実施日(掲示物等に印刷し、または事前に文書等を配布する場合はその日)の30日前までに提出してください。
(4) その他
・ 新規申請の場合は、事前に上記提出先に御連絡ください。
・ 提出先が不明な場合は、教育改革・企画課(電話097‐506‐5418)にお問い合わせください。
4 事業報告
- 事業報告書(第6号様式) [Wordファイル/50KB]
- 事業報告書(第6号様式) [PDFファイル/28KB]
※ 事業報告書は主催者名で提出してください。
承認を受けた行事が終了したときは、すみやかに事業報告書を提出してください。
なお、事業報告書の提出がない場合、次回の後援または共催を承認しないものとします。