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労働者の皆さまへ

印刷ページの表示 ページ番号:0000259890 更新日:2012年7月27日更新
 労働者の皆さまが、使用者との間で労使紛争を抱え、その解決に悩んでおられるとき、労働委員会の制度を利用して、解決を図ることができます。
 

労働者個人と使用者との紛争の解決 

(1) 労働者の方が、 使用者との間で、
   ・ 解雇されたが、その理由に納得ができない
   ・ 会社から何の説明もなく、給料が引き下げられた
   ・ 上司からパワハラを受けているが、会社は何の対応もしてくれない ・・・・などのトラブルがある場合

  個別労働関係紛争のあっせんを利用することができます。

(2) 労働者の方は、
   ・ 労働組合の組合員であるという理由で解雇や配置転換をされたり、組合員とそれ以外の社員との間で、昇給、勤務評定や業務配分などに差をつけられている。
   ・ 社長から「組合を脱退しろ」「組合はいらない」などと言われる。・・・・などの場合 
  
       使用者の行為を,不当労働行為として労働委員会に申し立てることができます。(不当労働行為の審査
   (労働組合も一緒に申し立てることができます。)パワーハラスメント