選挙区と議員定数
印刷用ページを表示する 更新日:2012年4月18日更新
選挙区と議員定数
議員は、有権者(20歳以上の人)の投票によって選挙区(16区)ごとに選ばれ、県民の代表者として県議会で活動します。(選挙区別の議員名簿一覧はこちら)
議員の定数は、条例で定めることとされ、44人となっています。また、議員の任期は4年です。
議員の定数は、条例で定めることとされ、44人となっています。また、議員の任期は4年です。
なお、選挙区ごとの議員定数は次のとおりです。
(表中の各選挙区名をクリックすると、該当選挙区の議員名簿が開きます。)
| 選挙区 | 定数 | 選挙区 | 定数 | 選挙区 | 定数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大分市 | 13人 | 津久見市 | 1人 | 由布市 | 2人 |
| 別府市 | 5人 | 竹田市 | 1人 | 国東市・東国東郡 | 2人 |
| 中津市 | 3人 | 豊後高田市 | 1人 | 速見郡 | 1人 |
| 日田市 | 3人 | 杵築市 | 1人 | 玖珠郡 | 1人 |
| 佐伯市 | 3人 | 宇佐市 | 3人 | ||
| 臼杵市 | 2人 | 豊後大野市 | 2人 | 計 | 44人 |

※ 東国東郡(姫島村)は国東市に強制合区されます。
強制合区とは、公職選挙法第15条第2項に規定する選挙区をいいます。県議会の議員の選挙区は、郡市の区域によりますが、郡市の区域の人口が県の人口を県議会の定数で除して得た数の半数に満たないときは、条例で隣接する他の郡市の区域と合わせて1選挙区を設けなければならないこととなっています。



